○長岡市消防音楽隊規程

昭和45年11月11日

消防本部告示第4号

(目的)

第1条 この規程は、長岡市消防音楽隊の運営管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(消防音楽隊の名称)

第2条 音楽隊の名称は、長岡市消防音楽隊(以下「音楽隊」という。)と称する。

(組織及び定数)

第3条 音楽隊は、長岡市消防本部及び長岡市消防署の職員をもって組織する。

2 音楽隊に隊長、副隊長及び隊員を置き、その定数は、33人とする。

(音楽隊員の任命)

第4条 音楽隊の隊長、副隊長及び隊員は、消防長が任命する。

(職務)

第5条 隊長は、上司の命を受けて隊務を掌理し、副隊長以下を指揮監督する。

2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を行う。

3 隊員は、上司の命を受けて隊務に従事する。

(演奏出場)

第6条 音楽隊は、次に定める行事で消防長が必要と認めた場合に演奏出場する。

(1) 消防機関が主催する行事

(2) 各種団体等から演奏出場依頼があり、消防広報に効果がある行事

(3) 音楽隊の育成に必要な行事

2 前項第2号の演奏出場を依頼しようとする者は、あらかじめ別記様式による消防音楽隊演奏出場依頼書を消防長に提出しなければならない。

(服制等)

第7条 音楽隊の服制は、別表第1のとおりとする。

2 音楽隊員に貸与する被服の品目及び数量は、別表第2のとおりとする。

(演奏出場時の服装)

第7条の2 演奏出場をするときの服装は、前条第1項の規定によるものとする。ただし、行事内容等により消防長の承認を得た場合は、この限りでない。

(講師の招へい)

第8条 消防長は、隊員の技術向上のため必要があるときは、講師を招へいし、又は委嘱して、指導に当たらせることができる。

(隊員の心得)

第9条 隊員は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使命を自覚し、品性を養い、技能向上に努めること。

(2) 容姿を端正にし、品位の保持に努めること。

(3) 被服は、補修、洗濯等に留意し、常に清潔に努めること。

(4) 楽器その他の用具の取扱いについては、善良な管理に努めること。

(欠席の届出)

第10条 演奏出場又は練習を欠席しようとする者は、あらかじめ主管課長の承認を受けなければならない。

(楽器等の点検)

第11条 隊長は、毎月1回以上、楽器等の数量及び管理状況について点検し、音楽隊の運営に支障を来さないように努めなければならない。

(練習等の計画)

第12条 主管課長は、毎月の演奏出場及び練習計画を立てなければならない。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、音楽隊の運営について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(経過規定)

2 この規程施行の際、現に音楽隊の隊長、副隊長及び隊員を命ぜられている者は、この規程第4条の規定により、それぞれ任命されたものとみなす。

(昭和55年9月24日消本告示第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(経過規定)

2 この規程施行の際、現に音楽隊員に貸与されている被服は、この規程により貸与されたものとみなす。

(昭和57年6月28日消本告示第6号)

この規程は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和60年8月27日消本告示第1号)

この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の長岡市消防音楽隊規程の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(平成2年3月22日消本告示第7号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日消本告示第4号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年8月1日消本告示第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成7年12月1日消本告示第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成18年5月31日消本告示第12号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成19年7月3日消防本部告示第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成19年10月23日消本告示第6号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成20年3月24日消本告示第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成30年11月14日消本告示第1号)

この規程は、平成30年12月1日から施行する。

(令和元年8月1日消本告示第7号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和6年3月13日消本告示第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

制帽1

色及び地質

赤色のウール、ポリエステル混紡織物

製式

男性

円形とし、前ひさしは、合成樹脂製の濃紺、前ひさし上面に濃紺ラシャを張り、金モールで月桂樹を刺しゅうする。

あごひもは、金モールとし、その両端は、帽子の両側において金色金属製消防章各1個で留める。

まちの両側に各2個のはと目を付け、通風口とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

女性

円形のウェストポイント型とし、その他の製式は、男性の冬帽と同様とする。

形状は、図のとおりとする。

き章

銀色金属製消防章をモール製金色桜で抱擁する。台地の色は黒とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

周章

帽子の腰まわりは、濃紺ラシャを巻き、金糸で月桂樹を刺しゅうする。

形状は、図のとおりとする。

制帽2

色及び地質

白色のウール、ポリエステル混紡織物

製式

円形とし、前ひさしは、合成樹脂製の黒色、前ひさし上面に黒色ラシャを張り、金モールで月桂樹を刺しゅうする。

あごひもは、金モールとし、その両端は、帽子の両側において金色金属製消防章各1個で留める。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

き章

銀色金属製消防章をモール製金色桜で抱擁する。台地の色は黒とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

周章

帽子の腰まわりは、白色ラシャを巻く。

形状は、図のとおりとする。

夏帽

色及び地質

アイボリーのウール、ポリエステル混紡織物

製式

男性

円形とし、前ひさし及びあごひもは、合成樹脂製の白とする。

あごひもの両端は、帽子の両側において金色金属製消防章各1個で留める。

まちの両側に各2個のはと目を付け、通風口とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

女性

円形のドゴール型とし、その他の製式は、男性の夏帽と同様とする。

形状は、図のとおりとする。

き章

銀色金属製消防章をモール製金色桜で抱擁する。台地の色は、黒とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

周章

帽子の腰まわりは、赤色のなな子織を巻く。

上衣1

色及び地質

赤色及び濃紺色のウール、ポリエステル混紡織物

製式

前面

立ち襟でサブドミナント型の長そで、センター開きのファスナー式とし、前面は金色金属製ボタン5個を2行に付ける。

立ち襟は、金色の縁取りを施し、ラペル及び両そでは濃紺色で、そでの赤色と濃紺色の境目に金色のラインを入れる。

両肩に肩章止めを各2個、飾緒止めボタンを各1個付ける。

左肩下部側面にワッペンを付けるためのマジックテープを付ける。

左右の腰周りにベルト用ループを各1個付ける。

形状は、図のとおりとする。

後面

形状は、図のとおりとする。

上衣1ベルト

白色のレザー製で、バックルは、銀色金属製とする。

肩章

金モール製丸打ちひもの台地に、銀色金属製消防章を1個付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

飾緒1

ループ状の金モールで環状のものとし、左右各1個とする。

形状は、図のとおりとする。

上衣2

色及び地質

白色のウール、ポリエステル混紡織物

製式

前面

折襟、シングルスーツタイプで、センター開きのボタン式とし、前面は金色金属製装飾ボタン3個を1行に付ける。

左襟裏に白色の飾緒止めボタンを付ける。

左に胸ポケットを1個、左右の下部にふた付きのポケットを各1個付ける。

裾部のフロントカットは、レギュラーカットとする。

両肩に肩章止めループを各2個付け、布製肩章を取り付ける金色金属製ボタンを各1個付ける。

左肩に飾緒止めボタンを1個付ける。

右肩下部側面にワッペンを取り付けるマジックテープを付ける。

両袖に鋭角の黒色のラインを施し、金色金属製装飾ボタンを2個付ける。

形状は、図のとおりとする。

後面

センターベンツを中央裾に設けたものとする。

形状は、図のとおりとする。

布製肩章

白色のウール、ポリエステル混紡織物製とし、ボタンホールを両端に付ける。二つ折りとし、表面先端部に黒色のラインを付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

金モール製肩章

金モール製丸打ちひもの台地に、銀色金属製消防章を1個付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

飾緒2

ループ状の金モールで環状のものと、丸打ひもを3本編みとし、先端に銀色金属製飾り金具を2個取り付けたものとする。

形状は、図のとおりとする。

上衣3

色及び地質

白色のウール、ポリエステル混紡織物

製式

前面及び後面

台付きの半袖とする。胸部は、一重の半袖とし、銀色金属製装飾ボタン5個を1行に付ける。

左右の胸部にふた付きのポケットを各1個付け、ふたを白色のボタンで留める。

両肩に肩章止めループを各2個付け、布製肩章を取り付ける銀色金属製ボタンを各1個付ける。

左肩下部側面にワッペンを取り付けるマジックテープを付ける。

後面にプリーツを設ける。

形状は、図のとおりとする。

布製肩章

上衣2と同様とする。

金モール製肩章

上衣2と同様とする。

ズボン1

色及び地質

濃紺色のウール、ポリエステル混紡織物

製式

前面及び後面

ツータックを施したベルトレス仕様の長ズボンとし、両もも及び右側後方に各1個のポケットを付ける。ただし、右側後方のポケットは飾りポケットとし、ふたを付け、ボタンで留める。

腰回りの左右に、アジャスターを付ける。

形状は、図のとおりとする。

側章

左右の外側に、金色のテープを1条付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

ズボン2

色及び地質

白色のウール、ポリエステル混紡織物

製式

前面及び後面

ノータック、ベルトループを施した長ズボンとし、両もも及び右側後方に各1個のポケットを付ける。ただし、右側後方のポケットは、飾りポケットとし、ふたを付け、ボタンで留める。

腰回りの左右にウエストアジャスターを付ける。

形状は、図のとおりとする。

ベルト

白色のレザー製で、バックルは銀色金属製とし、バックルの前面は、縁を除き、白色レザーで覆う。

盛夏シャツ

色及び地質

アイボリーのウール、ポリエステル混紡織物

製式

前面及び後面

立ち襟で腰丈のジャケット型の半そでとする。

センター開きのファスナー式とし、ファスナーは表面から見えない処理を施す。

左そでにワッペンを付けるためのマジックテープを付ける。

後面中央のすそに幅広のセンターベンツを施す。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

肩章

外側の端を肩の縫い目に縫い込み、襟側を消防章を付けた銀色金属製ボタン1個で留める。

裏側は赤色とし、表側は赤の縁取りを施す。

夏ズボン

色及び地質

アイボリーのウール、ポリエステル混紡織物

製式

前面及び後面

ツータックを施した幅広のベルトレス仕様の長ズボンとし、両もも及び右側後方に各1個のポケットを付ける。ただし、右側後方のポケットは、飾りポケットとし、ふたを付け、ボタンで留める。

腰回りの左右に、アジャスターを付ける。

側章

左右の外側に、赤色のテープを1条付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

スカート

色及び地質

アイボリーのウール、ポリエステル混紡織物

製式

キュロットスカートとし、両ももに各1個のポケットを付ける。

形状は、図のとおりとする。

オーバーレイ

色及び地質

赤及び白のウール、ポリエステル混紡織物

製式

前面及び後面

後面に銀で縁取った紺色で「NAGAOKA F.C.M.B」の文字を入れる。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

ネクタイ

シルバー色、ポリエステル製とする。

形状は、図のとおりとする。

サスペンダー

白色のゴム混紡織物とし、金具は銀色金属製とする。

形状は、図のとおりとする。

靴下

白の編物とする。

白の合成革製の短靴とする。

ブーツ

黒色の合成革製とし、かかとからの高さは15センチメートル程度とする。

形状は、図のとおりとする。

図(数字は寸法を示し、その単位はミリメートルとする。)

制帽1(男性)

前面

側面

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制帽1(女性)

前面

側面

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制帽2

前面

側面

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夏帽(男性)

前面

側面

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夏帽(女性)

前面

側面

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消防章

き章

あごひも留め消防章

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上衣1

前面

後面

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上衣1ベルト

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肩章

ボタン

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飾緒1

正面

側面

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上衣2

前面

後面

側面

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布製肩章

金モール製肩章

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ボタン

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飾緒2

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上衣3

前面

後面

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ボタン

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ズボン1

側面

後面

前面

側章

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ズボン2

側面

前面

後面

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盛夏シャツ

後面

前面

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ボタン

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夏ズボン

側面

後面

前面

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側章

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スカート

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オーバーレイ

後面

前面

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ネクタイ

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サスペンダー

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ブーツ

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別表第2(第7条関係)

品目

数量

制帽1

1個

制帽2

1個

夏帽

1個

上衣1

1着

上衣2

1着

上衣3

1着

ズボン1

1着

ズボン2

1着

盛夏シャツ

1着

夏ズボン

1着

スカート

1着

オーバーレイ

1着

ネクタイ

1本

サスペンダー

1本

1足

ブーツ

1足

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長岡市消防音楽隊規程

昭和45年11月11日 消防本部告示第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第2章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和45年11月11日 消防本部告示第4号
昭和55年9月24日 消防本部告示第2号
昭和57年6月28日 消防本部告示第6号
昭和60年8月27日 消防本部告示第1号
平成2年3月22日 消防本部告示第7号
平成5年4月1日 消防本部告示第4号
平成6年8月1日 消防本部告示第3号
平成7年12月1日 消防本部告示第4号
平成18年5月31日 消防本部告示第12号
平成19年7月3日 消防本部告示第4号
平成19年10月23日 消防本部告示第6号
平成20年3月24日 消防本部告示第5号
平成30年11月14日 消防本部告示第1号
令和元年8月1日 消防本部告示第7号
令和6年3月13日 消防本部告示第4号