○長岡市消防本部警防規程
平成4年3月18日
消防本部告示第1号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 警防業務
第1節 警防勤務(第5条―第9条)
第2節 警防計画等(第10条―第12条)
第3節 警防訓練(第13条・第14条)
第3章 消防通信体制(第15条)
第4章 警防活動組織
第1節 警防本部(第16条―第21条)
第2節 消防部隊(第22条―第28条)
第3節 消防部隊の指揮体制(第29条―第35条)
第4節 警防本部長等の出動(第36条―第38条)
第5章 消防部隊の出動及び活動(第39条)
第6章 非常災害等の警防活動対策(第40条・第41条)
第7章 特別警戒及び非常警戒体制
第1節 特別警戒(第42条・第43条)
第2節 非常警戒体制(第44条・第45条)
第3節 非常招集等(第46条)
第8章 救急業務及び救急活動(第47条)
第9章 雑則(第48条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、長岡市消防本部、長岡市長岡消防署、長岡市与板消防署及び長岡市栃尾消防署(以下併せて「消防本部」という。)が災害に対処するために行う警防業務、警防活動の組織等について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 災害 火災、水災、危険物等の流出、爆発又は暴風雨、豪雪、地震その他の異常な自然現象により生ずる被害及び救助又は救急業務を要する事故による被害をいう。
(2) 非常災害 大規模な火災、水災、震災、集団救急事故その他の大規模な災害による被害をいう。
(3) 警防業務 警防調査、警防視察、警防計画の作成、警防訓練その他警防活動を円滑に実施するための業務をいう。
(4) 警防活動 災害が発生したときの防御活動及び災害の発生を警戒し、又は防止するために行う活動等をいう。
(警防責任)
第3条 消防長は、長岡市消防管理条例(昭和39年長岡市条例第34号)で定める管轄区域及び高速自動車国道における長岡市の管轄区域(以下併せて「管内」という。)の警防業務及び警防活動を統括し、消防職員を指揮監督する。
2 次長は、消防長を補佐し、消防職員を指揮監督し、消防長が不在のときは、その職務を行う。
3 消防署長(以下「署長」という。)は、管内における警防業務及び警防活動の全般を掌握し、所属職員を指揮監督して、警防体制の効率的運用を図らなければならない。
4 課長及び特命主幹は、所属職員を指揮監督し、所管する警防業務及び警防活動の遂行に努めるとともに、災害時における警防体制を補完しなければならない。
5 消防署長補佐、課長補佐及び室長(以下「署長補佐等」という。)は、署長及び課長を補佐し、管内の警防業務及び警防活動の遂行に努めなければならない。
6 出張所長は、署長の命を受けて所属職員を指揮監督し、担当区域内の警防業務及び警防活動の遂行に努めなければならない。
7 職員は、上司の命令を受けて警防業務及び警防活動に積極的に従事しなければならない。
(安全管理の責務)
第4条 署長及び警防課長は、長岡市消防職員安全衛生管理規程(平成20年長岡市消防本部訓令第12号)に基づき、警防活動又は警防訓練実施時の安全管理体制確立のため、安全に関する教育を実施するとともに、警防活動用資器材及び訓練施設の点検整備に努めなければならない。
2 訓練の指導又は指揮に当たる者は、当該訓練の内容等からみて必要と認めるときは安全管理員を指定し、訓練場所に配置して、安全の監視及び危険要因の排除に当たらせなければならない。
第2章 警防業務
第1節 警防勤務
(警備勤務等)
第5条 署長は、毎日の警防業務及び警防活動に必要な人員を確保し、別に定めるところにより、所属職員に対して、警備勤務を命ずるものとする。
(点呼)
第6条 署長は、所属職員に勤務交替の点呼を実施させ、人員、編成等について確認しなければならない。
(機械器具の点検整備)
第7条 署長は、所属職員に対して、機械器具その他警防活動に必要な器材の点検整備を行わせなければならない。
(警防調査)
第8条 署長は、所属職員に管内の地理、消防水利及び防火対象物(以下併せて「地水利等」という。)の状況を掌握させるため、次により警防調査を実施させるものとする。
(1) 通常調査 担当区域内の地水利等の状況を熟知するため及び維持管理のため、定期的に行う調査
(2) 特別調査 署長が特に必要と認めたときに調査事項等を指定して行う調査
(警防視察)
第9条 署長は、火災等の災害が発生した場合に警防活動上困難が予想される高層建築物及び危険物施設等で消防部隊が事前に知っておくことが必要なもの又は消防活動上の参考になる特殊災害事例等について、警防視察を実施させるものとする。
第2節 警防計画等
(警防計画の作成)
第10条 警防課長は、効率的な警防活動を実施するために、別に定めるところにより管内の特定街区及び特殊建築物等の警防計画を作成するものとする。
2 前項の警防計画は、消防長の承認を得てその内容について職員に周知徹底を図るものとする。
(警防計画の種別)
第11条 前条の警防計画の種別は、次のとおりとする。
(1) 危険地区警防計画 木造建築物が密集し、かつ、水利が不足する地区で、火災が発生した場合延焼拡大する危険度の高い地区について定める計画
(2) 特殊建築物警防計画 高層建築物その他の特殊建築物で、その構造、形態等が特殊なものであるため、災害が発生した場合人命危険その他警防活動に困難を伴うと認められるものについて定める計画
(3) 特定施設警防計画 放射性同位元素を保有する施設、危険物施設その他これらに準ずる施設で、災害が発生した場合警防活動に困難を伴うと認められるものについて定める計画
(4) その他の警防計画 特殊な催物又は行事で、その期間中に災害が発生した場合警防活動に困難を伴うと認められるものについて定める計画
(警防活動要領)
第12条 署長は、警防計画を効率的に運用するため、警防計画の種別に応じた部隊活動要領を作成するものとする。
第3節 警防訓練
(警防訓練の実施)
第13条 警防課長は、毎年警防訓練の実施計画を作成し、これに基づき職員に対して警防訓練を実施させるものとする。
(警防訓練の種別)
第14条 前条の警防訓練の種別は、次のとおりとする。
(1) 基本訓練 訓練礼式、出動訓練、各種操法訓練、水防工法、救急応急処置法等警防活動の基本的事項の習熟を図る訓練
(2) 応用訓練 揚放水訓練、救助訓練、救急訓練、図上訓練、通信訓練等警防活動の技術及び行動に係る事項の習熟を図る訓練
(3) 総合訓練 各種訓練により習熟した技術を総合した警防技術及び部隊運用技術の向上を図る訓練
第3章 消防通信体制
(消防通信業務)
第15条 警防業務に関する通信は、指令室が統制する。
2 消防通信の運用等について必要な事項は、別に定める。
第4章 警防活動組織
第1節 警防本部
(警防本部の組織)
第16条 警防活動を実施するための組織として、消防本部に警防本部を置く。
2 警防本部は、警防隊員をもって組織する。
3 警防隊員は、消防職員をもって充てる。
(警防本部の職制等)
第17条 警防本部に警防本部長(以下「本部長」という。)を置き、消防長がこれに当たる。
2 警防本部に警防副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、次長をもって充てる。この場合において、次長が欠けたときは、課長又は署長のうちからあらかじめ消防長が指定する者をもって充てる。
3 警防本部に庶務班、予防班、警防班、通信班及び消防部隊を置く。
4 班に班長を置き、署長、課長又は特命主幹をもって充てる。
5 班に副班長を置き、特命主幹、課長補佐、署長補佐又は総括副主幹をもって充てる。
6 班に必要な班員を置く。
(職務)
第18条 本部長は、警防本部の事務を統轄し、警防隊員を指揮監督する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在のときは、その職務を行う。
3 班長は、上司の命を受けて班の事務を掌理し、所属班員を指揮監督する。
4 副班長は、班長を補佐し、班の事務を整理し、班長が不在のときは、その職務を行う。
5 班員は、分掌事務に従事する。
(警防本部の任務)
第19条 警防本部は、班及び消防部隊の運用及び指揮統制に当たるものとし、その任務は、別表第1のとおりとする。
(相互協力)
第20条 班及び消防部隊は、警防業務及び警防活動を効率的に実施するため、相互に協力するものとする。
(応急処置)
第21条 本部長は、災害の種類又は状況に応じ、班及び消防部隊の編成及び事務分掌を変更することができる。
第2節 消防部隊
(消防部隊の区分)
第22条 消防部隊は、消防隊、救助隊及び救急隊に区分する。
(任務)
第23条 前条の消防部隊の任務区分は、次のとおりとする。
(1) 消防隊 消防ポンプ付自動車等を装備して災害全般にわたる警防活動を行うことを任務とする。
(2) 救助隊 救助工作車等を装備して主として救助活動に当たるほか、災害全般にわたる警防活動を行うことを任務とする。
(3) 救急隊 救急車を装備して救急活動を行うことを主たる任務とする。
2 本部長は、災害の対応のため必要と認めるときは、指揮隊等特別な任務を持った部隊を編成することができる。
(消防部隊の編成)
第24条 消防部隊の編成は、署隊、大隊、中隊、小隊及び分隊とする。
2 署隊は、数個の大隊又は中隊をもって編成する。
3 大隊は、数個の中隊をもって編成する。
4 中隊は、数個の小隊をもって編成する。
5 小隊は、数個の分隊をもって編成する。
6 分隊は、各消防車両及び救急車両を単位として、これに必要な隊員をもって編成する。
7 消防部隊の編成は、別表第2のとおりとする。
(消防部隊の呼称)
第25条 大隊以下の各隊は、隊名の前に「第1」、「第2」、「長岡」、「関原」、「新町」、「越路」、「川崎」、「宮内」、「山古志」、「小国」、「与板」、「中之島」、「栃尾」、「寺泊」、「救助」、「救急」等を冠し、呼称するものとする。
(消防部隊の職制等)
第26条 署隊に署隊長を置き、署長をもって充てる。
2 大隊に大隊長を置き、消防司令長又は消防司令の階級にある者をもって充てる。
3 中隊に中隊長を置き、消防司令の階級にある者をもって充てる。
4 小隊に小隊長を置き、消防司令又は消防司令補の階級にある者をもって充てる。
5 分隊に分隊長を置き、消防司令補又は消防士長の階級にある者をもって充てる。
6 分隊に必要により副分隊長を置き、消防司令補又は消防士長の階級にある者をもって充てる。
7 分隊に所要の任務を分担する隊員を置く。
(各隊長等の職務)
第27条 署隊長は、上司の命を受けて消防部隊を指揮監督する。
2 大隊長は、大隊を指揮し、署隊長が不在のときは、その職務を行う。
3 中隊長は、中隊を指揮し、署隊長(その下に大隊長が置かれていない者に限る。)又は大隊長が不在のときは、先任の中隊長がその職務を行う。
4 小隊長は、小隊を指揮し、中隊長が不在のときは、先任の小隊長がその職務を行う。
5 分隊長は、分隊を指揮し、小隊長が不在のときは、先任の分隊長がその職務を行う。
6 副分隊長は、分隊長を補佐し、分隊長が不在のときは、その職務を行う。
7 隊員は、担任業務に従事し、分隊長及び副分隊長がともに不在のときは、上席の隊員がその職務を行う。
第3節 消防部隊の指揮体制
(指揮体制)
第29条 災害現場における最高指揮者は、臨場の最上級者とする。
(指揮宣言)
第30条 現場最高指揮者(以下「出動部隊の長」という。)は、指揮権を明確にするため消防部隊に対し指揮宣言をしなければならない。
2 指揮権は、指揮宣言をもって移行する。
(命令の取扱い)
第31条 災害現場における活動は、原則として直属指揮者の命令により行う。ただし、次条に定めるところにより指揮を命ぜられた者の担当範囲内においては、当該指揮者の命令によるものとする。
(特命指揮)
第32条 出動部隊の長は、災害の状況等に応じて指揮隊員等に担当範囲を定めて部隊の指揮に当たらせることができる。
2 大隊長は、本部長、副本部長及び署隊長が不在の場合、担当範囲外の区域において必要により所属以外の部隊の指揮をとることができる。
(緊急措置)
第33条 災害現場の切迫した危険を排除するとき、又は部分的な状況変化等に即応するため命令を待ついとまのないときは、隊員は状況に即応した臨機な措置を取るものとする。
2 災害現場の切迫した危険を排除するため必要があるときは、当該現場付近に居る上級者は指揮権を行使することができる。
3 前2項の措置を講じた者は、事後速やかに措置内容を正規の指揮者に報告しなければならない。
(現場指揮本部の設置)
第34条 本部長は、災害の状況等により必要があるときは、災害現場に現場指揮本部を設置するものとする。
2 現場指揮本部には、所要の現場本部員を置き、警防隊員をもって充てる。
3 本部長は、必要と認める場合は、電力、ガスその他の関係者を現場指揮本部に参画させることができる。
(現場指揮本部の編成及び任務)
第35条 現場指揮本部の編成及び任務は、別表第3のとおりとする。
第4節 警防本部長等の出動
(本部長等の出動)
第36条 本部長は、災害の状況により必要と認めるとき、又は出動部隊の長から要請のあったときに出動する。
2 副本部長は、現場指揮本部を設置するとき、又は前項に準ずる場合に出動するものとする。
3 班長は、本部長、副本部長及び署隊長がともに不在等のため出動できないとき、又は続発した災害で必要があるときは、警防班長、庶務班長、予防班長、通信班長の順序で前2項の例により出動し、消防部隊を指揮監督するものとする。
(班長の活動及び副班長等の出動)
第37条 各班長は、前条第3項の規定による場合、業務上必要がある場合又は本部長の命令がある場合を除き災害現場に出動することなく、班の事務を掌理するものとし、本部長、副本部長及び署隊長がともに出動等したときは、在庁者の指揮に当たるものとする。
2 副班長及び班員は、別に定めのある場合又は上司の命令がある場合は、災害現場に出動し、任務を分担するものとする。
(署隊長等の出動及び活動)
第38条 署隊長は、災害で必要があるときに出動するものとする。
2 大隊長以下の各隊長は、災害で指揮下の部隊が出動するとき、又は警戒等で必要があるときは、部隊と同時に出動し、警防活動に当たるものとする。
3 副分隊長及び隊員は、修得した技能を最高度に発揮し、警防活動に当たるものとする。
4 署隊長は、あらかじめ隊員のうちから機関員及び調査員を指名するものとする。
5 機関員は、車両の安全な運行及び車両の効果的運用を図るとともに、走行中を除き車両の無線を担当し、情報の伝達等に当たるものとする。
6 調査員は、災害の調査に従事するほか、人命危険に関する情報を覚知したときは、直ちに出動部隊の長に報告しなければならない。
第5章 消防部隊の出動及び活動
(部隊の出動等)
第39条 消防部隊は、災害の種別により区分して出動するものとする。
2 前項に定めるもののほか、消防部隊の出動及び警防活動等について必要な事項は、別に定める。
第6章 非常災害等の警防活動対策
(大火危険気象時の対策)
第40条 消防長は、気象状況が火災警報発令基準に達したとき又は平均風速10メートル以上の風が1時間以上吹く見込みのあるときは、別に定めるところにより、警防活動体制を強化し、その被害の防止及び軽減を図るものとする。
(集団救急事故等の対策)
第41条 消防長は、大規模な救助事故又は救急事故が発生したときは、別に定めるところにより、消防部隊を効率的に運用して傷病者の救出救護を図るものとする。
第7章 特別警戒及び非常警戒体制
第1節 特別警戒
(特別警戒の実施)
第42条 署長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別警戒を行うものとする。
(1) 火災気象通報が発令され、火災予防上危険であると認められるとき。
(2) 異常降雨等により河川の水位が上昇しているとき、又は水防警報が発令されたとき。
(3) 大規模な催物があるとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、警防対策上特に必要と認められるとき。
(特別警戒時の措置)
第43条 署長は、特別警戒下にあっては、特に次の事項について留意し、警戒体制を強化しなければならない。
(1) 所属職員に対して特別警戒の目的を周知徹底すること。
(2) 消防機械器具を点検整備させ、警防活動に支障のないようにすること。
(3) 警戒を要する区域を指定して所属職員を巡回させ、管内の状況を把握するとともに、必要に応じて住民広報を実施すること。
(4) 管内の警戒状況を必要に応じ消防長に報告すること。
第2節 非常警戒体制
(非常警戒体制の発令)
第44条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、消防本部及び消防団の全部又は一部に対し非常警戒体制を発令するものとする。
(1) 非常災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(2) 前号に掲げるときのほか、警戒対策上特に必要と認められるとき。
(非常警戒体制発令時の措置)
第45条 消防長は、非常警戒体制を発令したときは、発生し、又は発生が予想される災害の規模に応じて警防活動体制の強化を図り、それぞれ所要の警防活動に当たらせなければならない。
第3節 非常招集等
(非常招集)
第46条 消防長は、災害の状況により、又は警防上必要があると認めるときは、警防隊員の非常招集を命ずるものとする。
2 非常招集の方法等について必要な事項は、別に定める。
第8章 救急業務及び救急活動
(救急業務等)
第47条 救急業務は、消防法(昭和23年法律第186号)、救急救命士法(平成3年法律第36号)その他関係法令の定めるところにより実施する。
2 前項に定めるもののほか、救急業務及び救急活動の実施について必要な事項は、別に定める。
第9章 雑則
(その他)
第48条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
2 長岡市警防組織規程(昭和53年長岡市消防本部訓令第2号)及び長岡市警防組織規程運用要綱(昭和62年長岡市消防本部訓令第2号)は、廃止する。
附則(平成8年3月29日消本告示第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日消本告示第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日消本告示第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日消本告示第20号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日消本告示第9号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日消本訓令第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成25年3月27日消本訓令第3号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日消本訓令第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月19日消本訓令第3号)
この規程は、平成31年6月1日から施行する。
別表第1(第19条関係)
警防本部の任務
別表第2(第24条関係)
消防部隊の編成
別表第3(第35条関係)
現場指揮本部の編成及び任務
現場指揮本部 | 職名 | 担当者 | 任務区分 | 設置基準 |
現場指揮本部長 | 警防副本部長 署隊長 | 1 現場指揮本部の統括指揮 2 出動部隊の統括指揮 | 別に定める | |
幕僚 | 署隊長 各班長 警防副班長 大隊長 本部長の指定する者 | 1 現場活動方針の検討 2 応援要請及び消防団の運用 3 情報の収集及び整理 4 現場の広報 5 補給の検討及び要請 6 特命指揮 7 本部長の命令事項 | ||
本部員 | 指揮隊 警防班員 本部長の指定する者 | 1 情報収集 2 指揮命令の伝達 3 通信連絡 4 広報活動 5 資器材の輸送及び補給 6 特命消防活動 |