○長岡市消防署組織規程
昭和53年9月11日
消防本部告示第2号
長岡市消防署組織規程(昭和45年長岡市消防本部告示第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署(以下「署」という。)の組織等について必要な事項を定めることを目的とする。
(出張所の名称及び位置)
第2条 署に出張所を置くものとし、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡市長岡消防署関原出張所 | 長岡市関原南2丁目4095番地 |
長岡市長岡消防署新町出張所 | 長岡市西新町2丁目7番27号 |
長岡市長岡消防署越路出張所 | 長岡市浦715番地 |
長岡市長岡消防署川崎出張所 | 長岡市沖田1丁目8番地 |
長岡市長岡消防署宮内出張所 | 長岡市曲新町549番地1 |
長岡市長岡消防署山古志出張所 | 長岡市山古志竹沢乙371番地2 |
長岡市長岡消防署小国出張所 | 長岡市小国町七日町2784番地1 |
長岡市与板消防署中之島出張所 | 長岡市中之島4160番地5 |
長岡市与板消防署寺泊出張所 | 長岡市寺泊烏帽子平1977番地8 |
(係の設置)
第3条 長岡消防署に次の係を置く。
予防係 警備係 救急係
2 与板消防署、栃尾消防署、関原出張所、新町出張所、越路出張所及び寺泊出張所に必要に応じて班を置く。
(管掌事務)
第4条 署は、別表に掲げる事務をつかさどる。
(職)
第5条 署に消防署長、消防署長補佐及び係長を置く。
2 関原出張所、新町出張所、越路出張所及び寺泊出張所に出張所長及び係長を置く。
3 川崎出張所、宮内出張所、山古志出張所、小国出張所及び中之島出張所に出張所長を置く。
(職務)
第6条 消防署長は、上司の命を受けて所属の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 消防署長補佐は、消防署長を補佐し、所属の事務を整理する。
3 出張所長は、消防署長の命を受けて出張所の事務を整理し、所属職員を指揮監督する。
4 係長は、上司の命を受けて担任の事務を処理し、その事務に属する分掌事務に従事する職員を指揮する。
5 その他の職員は、上司の命を受けて分掌事務に従事する。
(特命主幹等)
第7条 署に必要により、特命主幹、総括副主幹、総括主査又は主任を置くことができる。
2 前項の特命主幹、総括副主幹、総括主査及び主任は、消防署長の特命又は上司の命を受けて、その命に係る事務を処理する。
(相互支援)
第8条 分掌事務が繁劇であり、かつ、緊急を要するものであるときは、署内において相互に支援するものとする。
(災害活動組織)
第9条 災害警備活動のための必要な組織は、別に定める。
(その他)
第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和53年9月20日から施行する。
附則(昭和56年3月27日消本告示第1号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年11月29日消本告示第7号)
この規程は、昭和57年12月6日から施行する。
附則(昭和58年3月28日消本告示第1号)
この規程は、公表の日から施行し、この規程による改正後の長岡市消防署組織規程の規定は、昭和58年2月2日から適用する。
附則(昭和59年4月23日消本告示第1号)
この規程は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(昭和59年11月30日消本告示第3号)
この規程は、昭和59年12月4日から施行する。
附則(平成元年3月31日消本告示第2号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定及び別表に次のように加える改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則(平成6年3月24日消本告示第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日消本告示第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月16日消本告示第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日消本告示第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日消本告示第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月20日消本告示第2号)
この規程は、関原町1丁目に係る字の区域変更の届出に関する地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定に基づく新潟県知事の告示の効力の生ずる日から施行する。
附則(平成17年3月31日消本告示第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日消本告示第19号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日消本告示第7号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月25日消本告示第16号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成18年10月25日消本告示第17号)
この規程は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日消本告示第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日消本告示第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日消本告示第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月30日消本告示第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日消本告示第6号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月1日消本告示第9号)
この規程は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日消本告示第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月10日消本告示第1号)
この規程は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日消本告示第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月9日消本告示第8号)
この規程は、令和6年9月1日から施行する。
別表(第4条関係)
署共通事務
1 消防訓練に関すること。
2 災害の警戒及び防御に関すること。
3 警備勤務に関すること。
4 消防水利に関すること。
5 火災、救急及び救助業務に関すること。
6 文書に関すること。
7 消防団に関すること。
8 火災調査に関すること。
9 煙火消費の規制に関すること。
10 防火・防災管理に関すること。
11 立入検査に関すること。
12 違反対象物の公表に関すること。
13 防火対象物に係る違反処理に関すること。
与板消防署
与板消防署の管轄区域内における次の事項
1 予算の執行管理に関すること。
2 消防施設の管理に関すること。
3 危険物の規制に関すること。
4 消防用設備等に関すること。
5 建築同意等に関すること。
6 消防車両及び消防装備に関すること。
栃尾消防署
栃尾消防署の管轄区域内における次の事項
1 予算の執行管理に関すること。
2 消防施設の管理に関すること。
3 危険物の規制に関すること。
4 消防用設備等に関すること。
5 建築同意等に関すること。
6 消防車両及び消防装備に関すること。