○長岡市指定給水装置工事事業者規程
平成10年3月31日
水道局管理規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、長岡市水道条例(平成10年長岡市条例第19号。以下「条例」という。)第10条第3項の規定に基づき、長岡市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(指定の申請)
第2条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定を受けようとする者は、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)様式第1による指定給水装置工事事業者指定申請書を長岡市水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
2 前項の指定給水装置工事事業者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 省令様式第2による法第25条の3第1項第3号イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類(以下「誓約書」という。)
(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し
(1) 事業所ごとに水道法第25条の4第1項の規定により給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に掲げる機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 法第25条の3第1項第3号イからヘまでのいずれにも該当しない者であること。
(指定工事業者証の交付)
第4条 管理者は、前条の指定を行ったときは、当該指定を受けた者に対し、速やかに長岡市指定給水装置工事事業者証(以下「指定工事業者証」という。)を交付するものとする。
2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき、又は第6条の規定により指定を取り消されたときは、指定工事業者証を管理者に返納するものとする。
3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき、又は第7条の規定により指定を停止されたときは、指定工事業者証を管理者に提出するものとする。
4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(指定の更新)
第4条の2 第2条第1項の指定は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(変更等の届出)
第5条 指定工事業者は、次の各号のいずれかの事項に変更があったときは、当該変更があった日から30日以内にその旨を省令様式第10による指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書により管理者に届け出なければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
(1) 前項第2号の変更 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し
(2) 前項第3号の変更 誓約書及び登記事項証明書
3 指定工事業者は、給水装置の新設、改造、修繕及び撤去の工事(以下「給水装置工事」という。)を行う事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、廃止又は休止にあっては当該廃止又は休止の日から30日以内に、再開にあっては当該再開の日から10日以内に、その旨を省令様式第11による指定給水装置工事事業者/廃止/休止/再開/届出書により管理者に届け出なければならない。
(指定の取消し)
第6条 管理者は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により指定を受けたとき。
(2) 第3条各号の規定に適合しなくなったとき。
(4) 第8条各項の規定に違反したとき。
(5) 第9条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事をすることができないと認められるとき。
(6) 第12条の規定による管理者の求めに対し正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第13条の規定による管理者の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) その施行する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(指定の停止)
第7条 管理者は、指定工事業者が前条各号のいずれかに該当する場合において、考慮すべき特段の事情があると認めたときは、指定の取消しに代えて、6月を超えない期間を定め、指定の効力を停止することができる。
(主任技術者の選任等)
第8条 指定工事業者は、指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任しなければならない。
2 指定工事業者は、主任技術者が欠けたときは、当該主任技術者が欠けた日から14日以内に新たに主任技術者を選任しなければならない。
3 指定工事業者は、主任技術者を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を省令様式第3による給水装置工事主任技術者選任・解任届出書により管理者に届け出なければならない。
4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行う場合において、選任しようとする者が同時に二以上の事業所の主任技術者を兼ねることとなるときには、当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって支障がないことを確認しなければならない。
(事業の運営に関する基準)
第9条 指定工事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(1) 給水装置工事ごとに前条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して法第25条の4第3項各号に規定する職務を行う者を指名すること。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号の工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4) 次に掲げる行為をしないこと。
ア 水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(5) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施行の場所
ウ 施行完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ しゅん工図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が水道法施行令第6条に定める基準に適合していることの確認の方法及びその結果
(設計審査)
第10条 指定工事業者は、条例第10条第2項に規定する設計審査を受けようとするときは、管理者に設計審査の申込みをしなければならない。
(工事検査)
第11条 指定工事業者は、工事完了後速やかに、条例第10条第2項に規定する工事検査を受けるため、管理者に工事検査の申込みをしなければならない。
2 指定工事業者は、工事検査の結果、管理者から手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の工事検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第12条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、検査の必要があると認めるときは、当該指定工事業者に対し、主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第13条 管理者は、指定工事業者が施行した給水装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(長岡市指定水道工事業者規程の廃止)
2 長岡市指定水道工事業者規程(昭和57年長岡市水道局管理規程第3号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 旧規程により指定を受けていた長岡市指定水道工事業者(以下「旧指定業者」という。)は、施行日から90日間(次項の届出があったときは、その届出があった時までの間)は、この規程により指定を受けた指定工事業者(以下「新指定業者」という。)とみなす。
4 旧指定業者が施行日から90日以内に、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第2条第2項の届出に関する省令(平成9年厚生省令第60号)別記様式による旧指定給水装置工事事業者届出書に次に掲げる事項を記載して管理者に届け出たときは、当該旧指定業者を新指定業者とみなす。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
(2) 法人である場合には役員の氏名
(3) 事業の範囲
(4) 事業所の名称及び所在地
5 前項の旧指定給水装置工事事業者届出書には、法人にあっては定款及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添付しなければならない。
8 施行日前に、旧規程によりなされた申請、届出、処分、承認その他の手続は、それぞれこの規定の相当規定によりなされた申請、届出、処分、承認その他の手続とみなす。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
9 寺泊町及び栃尾市の編入の日前に、寺泊町水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成10年寺泊町水道事業管理規程第2号)又は栃尾市指定給水装置工事事業者規程(平成10年栃尾市公営企業管理規程第3号)の規定により指定された者は、この規程の相当規定により指定された者とみなす。
(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)
10 川口町の編入の日前に、川口町指定給水装置工事事業者規則(平成10年川口町規則第12号)の規定により指定された者は、この規程の相当規定により指定された者とみなす。
附則(平成14年4月24日管理規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成17年3月31日管理規程第24号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に、越路町指定給水装置工事事業者規程(平成10年越路町規程第6号)、小国町越路町水道企業団指定給水装置工事事業者規程(平成9年小国町越路町水道企業団規程第3号)、山古志村指定給水装置工事事業者規程(平成10年山古志村規程第3号)又は与板町外2ヶ町村水道企業団指定給水装置工事事業者規程(平成10年与板町外2ヶ町村水道企業団規程第3号)の規定により指定された者は、この規程の相当規定により指定された者とみなす。
附則(平成17年12月28日管理規程第46号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年9月29日管理規程第12号)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日管理規程第21号)
この規程は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成24年6月25日管理規程第7号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月31日管理規程第6号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日管理規程第2号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条第2項第1号及び第3条第3号の改正規定は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月12日管理規程第5号)
この規程は、令和6年3月31日から施行する。