○長岡市企業職員退職手当支給規程
昭和44年12月1日
水道局管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、長岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年長岡市条例第38号。以下「条例」という。)第17条の規定による退職手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(退職手当の支給等)
第2条 長岡市企業職員の退職手当の支給、支給制限及び支給の一時差止めについては、条例で定めるもののほか、長岡市職員の退職手当に関する条例(昭和38年長岡市条例第6号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(規程の廃止)
附則(平成9年12月24日管理規程第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成17年3月31日管理規程第15号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。