○長岡市企業職員退職手当支給規程

昭和44年12月1日

水道局管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、長岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年長岡市条例第38号。以下「条例」という。)第17条の規定による退職手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(退職手当の支給等)

第2条 長岡市企業職員の退職手当の支給、支給制限及び支給の一時差止めについては、条例で定めるもののほか、長岡市職員の退職手当に関する条例(昭和38年長岡市条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年12月24日管理規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成17年3月31日管理規程第15号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

長岡市企業職員退職手当支給規程

昭和44年12月1日 水道局管理規程第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第13編 道/第3章 人事・給与
沿革情報
昭和44年12月1日 水道局管理規程第2号
平成9年12月24日 水道局管理規程第3号
平成17年3月31日 水道局管理規程第15号