○長岡市企業職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規程
平成9年12月24日
水道局管理規程第2号
長岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年長岡市条例第38号)第11条に規定する期末手当及び同条例第12条に規定する勤勉手当の支給、支給制限及び支給の一時差止めについては、長岡市職員の給与に関する条例(昭和31年長岡市告示第43号)及び長岡市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年長岡市条例第11号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成17年3月31日管理規程第13号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日管理規程第9号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。