○長岡市水道局職員安全衛生委員会規程

平成4年3月26日

水道局管理規程第1号

(設置)

第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第19条第1項の規定に基づき、長岡市水道局職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の職務)

第2条 委員会は、長岡市水道局職員(以下「職員」という。)の安全又は衛生に関し、法第17条第1項及び第18条第1項に定める事項について調査審議し、長岡市水道事業管理者の権限の委任に関する規程(昭和57年長岡市水道局管理規程第2号)第2条の規定に基づき、水道局長(以下「局長」という。)に対し意見を述べるものとする。

(委員会の組織)

第3条 委員会は、委員13人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者をもってこれに充てる。

(1) 業務課長

(2) 安全管理者

(3) 衛生管理者

(4) 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうちから局長が指名した者

(5) 産業医

3 前項第4号の委員のうち7人は、全水道長岡水道労働組合(以下「労働組合」という。)の推薦により指名するものとする。

4 第2項第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長及び副議長)

第4条 委員会に議長及び副議長1人を置く。

2 議長は、前条第2項第1号の委員がなるものとし、副議長は、同項第4号の委員のうち、労働組合の推薦した者がなるものとする。

3 議長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 議長に事故があるときは、副議長がその職務を代行する。

5 委員会は、議長が招集する。

6 議長は、他の委員の3人以上から委員会招集の請求があったときは、これを招集しなければならない。

(会議等)

第5条 委員会は、原則として毎月1回以上開くものとする。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

4 委員会が調査、審議した事項は、記録し、保存しなければならない。

5 委員会の庶務は、業務課において処理する。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日管理規程第10号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日管理規程第37号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月28日管理規程第4号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年9月29日管理規程第12号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月30日管理規程第15号)

この規程は、平成22年3月31日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日管理規程第6号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日管理規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

長岡市水道局職員安全衛生委員会規程

平成4年3月26日 水道局管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 道/第3章 人事・給与
沿革情報
平成4年3月26日 水道局管理規程第1号
平成17年3月31日 水道局管理規程第10号
平成17年12月28日 水道局管理規程第37号
平成18年9月28日 水道局管理規程第4号
平成21年9月29日 水道局管理規程第12号
平成22年3月30日 水道局管理規程第15号
平成26年3月31日 水道局管理規程第6号
令和2年3月30日 水道局管理規程第7号