○長岡市水道局職員就業規程
平成12年12月25日
水道局管理規程第3号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 長岡市水道局(以下「局」という。)の職員の労働条件その他就業上の規律に関しては、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(適用の範囲)
第2条 この規程において「職員」とは、局に勤務する者で、次に掲げるもの以外のものをいう。
(1) 非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)
(2) 期間を定めて雇用される臨時の職員及び日々雇い入れられる者
第2章 服務
(服務の宣誓)
第3条 法第31条の規定に基づく職員の服務の宣誓については、長岡市水道局職員の服務の宣誓に関する規程(昭和39年長岡市水道局管理規程第2号)の定めるところによる。
(服務)
第4条 職員の服務に関しては、別に定めがあるもののほか、長岡市職員服務規則(昭和55年長岡市規則第6号)の規定を準用する。
第3章 勤務
(勤務時間等)
第5条 職員の勤務時間、休憩時間、休日及び休暇については、長岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長岡市条例第2号)及びこれに基づく規則の規定を準用する。
(育児休業等)
第6条 職員の育児休業等については、長岡市職員の育児休業等に関する条例(平成4年長岡市条例第3号)及びこれに基づく規則の規定を準用する。
(自己啓発等休業)
第6条の2 職員の自己啓発休業等については、長岡市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成21年長岡市条例第3号)及びこれに基づく規則の規定を準用する。
(配偶者同行休業)
第6条の3 職員の配偶者同行休業については、長岡市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成29年長岡市条例第1号)及びこれに基づく規則の規定を準用する。
(高齢者部分休業)
第6条の4 職員の高齢者部分休業については、長岡市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年長岡市条例第34号)及びこれに基づく規則の規定を準用する。
第4章 給与その他の給付
(給与)
第7条 職員の給与は、長岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年長岡市条例第38号)及びこれに基づく規程の定めるところにより、これを支給する。
(旅費)
第8条 職員の旅費は、長岡市水道局職員の旅費に関する条例(昭和31年長岡市告示第12号)の規定により、これを支給する。
第5章 分限及び懲戒の手続及び効果
第9条 法第27条第2項、第28条第3項及び第4項並びに第29条第4項の規定に基づく職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果並びに降給については、長岡市職員の分限及び懲戒の手続及び効果並びに降給に関する条例(昭和26年長岡市告示第71号)に定めるところによる。
第6章 人事記録
第10条 職員の人事記録については、別に定めがあるもののほか、人事記録に関する規程(昭和32年長岡市規程第1号)の規定を準用する。
第7章 研修
第11条 職員には、その勤務能率を増進させるため、地方公営企業の経営に必要な研修を受ける機会を与える。
第8章 安全及び衛生
(安全及び衛生)
第12条 職員の安全及び衛生管理に関しては、長岡市水道局職員安全衛生委員会規程(平成4年長岡市水道局管理規程第1号)の定めるところによる。
(災害補償)
第13条 職員の公務災害補償に関しては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(新潟県市町村職員共済組合規約との関係)
第14条 職員又はその家族の傷い、疾病、出産、死亡等の場合の補償等に関しては、新潟県市町村職員共済組合の規約に定めるところによる。
第9章 雑則
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
(長岡市水道局職員の給与、勤務時間及びその他身分取扱いに関する規程の廃止)
2 長岡市水道局職員の給与、勤務時間及びその他身分取扱いに関する規程(昭和30年長岡市水道局管理規程第5号)は、廃止する。
(編入に伴う経過措置)
3 越路町、三島町及び小国町の編入の日前に、越路町職員服務規程(平成8年越路町規程第1号)、越路町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年越路町条例第1号)、越路町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年越路町条例第3号)、越路町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和40年越路町条例第15号)、越路町職員の育児休業等に関する条例(平成4年越路町条例第12号)、三島町・与板町ガス企業団就業規則(昭和53年規則第3号)、三島町・与板町ガス企業団職員の育児休業等に関する条例(平成14年条例第2号)、小国町越路町水道企業団就業規則(平成8年水道企業団規則第1号)、与板町外2ヶ町村水道企業団職員就業規則(平成7年水道企業団規則第1号)、与板町外2ヶ町村水道企業団職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和54年水道企業団条例第6号)、与板町外2ヶ町村水道企業団職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和54年水道企業団条例第7号)又は与板町外2ヶ町村水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成14年水道企業団条例第1号)の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた行為とみなす。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
4 寺泊町及び栃尾市の編入の日前に、寺泊町職員服務規程(平成7年寺泊町規程第4号)、寺泊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年寺泊町条例第8号)、寺泊町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和27年寺泊町条例第13号)、寺泊町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年寺泊町条例第12号)、寺泊町職員の育児休業等に関する条例(平成4年寺泊町条例第9号)又は栃尾市公営企業職員就業管理規則(昭和49年栃尾市公営企業管理規則第3号)の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた行為とみなす。
(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)
5 川口町の編入の日前に、職員について川口町職員服務規程(平成7年川口町訓令第2号)、川口町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年川口町条例第1号)、川口町職員の育児休業等に関する条例(平成4年川口町条例第10号)又は川口町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年川口村条例第19号)の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた行為とみなす。
附則(平成16年9月28日管理規程第4号)
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日管理規程第8号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日管理規程第35号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日管理規程第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月29日管理規程第12号)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日管理規程第14号)
この規程は、平成22年3月31日から施行する。ただし、第5条第2項を削る改正規定及び第5条の2を削る改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日管理規程第10号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日管理規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月9日管理規程第4号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月30日管理規程第6号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日管理規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、改正後の長岡市水道局職員就業規程(以下「新規程」という。)第2条第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規程の規定を適用する。