○長岡市水道局職員の服務の宣誓に関する規程
昭和39年3月31日
水道局管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、長岡市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和39年長岡市条例第4号)に基づき、職員が行う服務の宣誓について必要な事項を定めることを目的とする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、管理者の面前において宣誓書(別記様式)に署名押印してからでなければ職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別に定めるところによることができる。
第3条 署名押印の終わった宣誓書は、業務課長において、整理保管しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和39年4月1日から施行する。
(規程の廃止)
2 長岡市水道局職員の服務の宣誓に関する規程(昭和30年長岡市水道管理規程第6号)は、廃止する。
(編入に伴う経過措置)
3 越路町、三島町及び小国町の編入の日前に、越路町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年越路町条例第10号)、三島町・与板町ガス企業団職員の服務の宣誓に関する条例(昭和53年三島町・与板町ガス企業団条例第8号)、小国町越路町水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例(昭和47年水道企業団条例第7号)又は与板町外2ヶ町村水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例(昭和54年水道企業団条例第5号)の規定によりなされた宣誓は、この規程の相当規定によりなされた宣誓とみなす。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
4 寺泊町及び栃尾市の編入の日前に、寺泊町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和27年寺泊町条例第9号)又は栃尾市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年栃尾市告示第7号)の規定によりなされた宣誓は、この規程の相当規定によりなされた宣誓とみなす。
(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)
5 川口町の編入の日前に、川口町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年川口村条例第4号)の規定によりなされた宣誓は、この規程の相当規定によりなされた宣誓とみなす。
附則(昭和45年4月1日管理規程第5号)
この規程は、公表の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和48年4月1日管理規程第7号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成17年3月31日管理規程第7号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日管理規程第34号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日管理規程第13号)
この規程は、平成22年3月31日から施行する。
附則(令和3年3月22日管理規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。