○長岡市公営企業の主要職員の範囲を定める規則
昭和32年2月26日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定に基づき、長岡市公営企業に従事する職員のうち、その任免について、あらかじめ市長の同意を得なければならない主要職員の範囲を定めることを目的とする。
(主要職員)
第2条 水道局に勤務する職員のうち、主要な職員の範囲は、次のとおりとする。
(1) 次長、課長、課長補佐、室長及び所長
(2) 参事、副参事、特命主幹、主幹及び総括副主幹
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年12月1日から適用する。
附則(昭和38年6月17日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、第2条第1号の改正規定については昭和38年5月1日から、第2号の改正規定については昭和37年5月3日から適用する。
附則(平成7年3月31日規則第13号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第23号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第38号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第27号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。