○地方公営企業法第13条第1項に規定する管理者の職務を代理する職員を定める規程
昭和45年4月1日
水道局管理規程第9号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、管理者に事故があるときその職務を代理する職員を次のとおり定める。
第1順位 局長
第2順位 次長
第3順位 業務課長
附則
1 この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
2 地方公営企業法第13条第1項に規定する管理者の職務を代理する職員を定める規程(昭和38年長岡市水道局管理規程第2号)は、廃止する。
附則(昭和48年4月1日管理規程第7号)
この規程は、公表の日から施行する。