○長岡市水道局公示令達規程
昭和30年11月20日
水道局管理規程第3号
(公示令達の種類)
第1条 長岡市水道局の公示及び令達は、次のとおりとする。
(1) 規程
(2) 告示
(3) 達
(4) 公告
(5) 指令
(公示及び令達の方法)
第2条 公示及び令達は、特別の事情があるもののほか、文書をもって行う。
(文例)
第3条 公示及び令達は、文例に定めるもののほか、長岡市公告式条例(昭和25年長岡市告示第42号)を準用する。
(公示)
第4条 公示の場所は、長岡市水道局前掲示場とする。
附則
この規程は、昭和30年12月1日から施行する。