○長岡市水道事業の設置等に関する条例
昭和41年12月28日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、水道事業の設置及びその経営の基本に関する事項等を定めることを目的とする。
(事業の設置)
第2条 本市は、生活用水その他の浄水を市民に供給するため、次に掲げる事業を設置する。
(1) 水道事業
(2) 簡易水道事業(小規模水道事業を含む。)
2 法第2条第3項の規定に基づき、前項第2号に掲げる事業に法の全部を適用する。
(経営の基本)
第3条 前条第1項各号に掲げる事業(以下「水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、別表に定めるとおりとする。
(組織)
第4条 法第7条ただし書の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、水道局を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産の買入れ若しくは譲渡又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する損害賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の損害賠償の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が2,000万円以上のもの及び法律上本市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第8条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年の3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算について、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要について記載しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
(条例の廃止)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 長岡市公営企業組織条例(昭和30年長岡市告示第27号)
(2) 長岡市公営企業の契約の方法の特例に関する条例(昭和30年長岡市告示第49号)
(3) 長岡市公営企業業務状況の報告に関する条例(昭和30年長岡市告示第50号)
5 平成17年10月1日から編入日前までの寺泊町及び栃尾市の業務状況説明書類の提出は、長岡市長に提出するものとする。
(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)
7 川口町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に発生した損害賠償事故に関する同町に係る法律上の義務に属する損害賠償については、なお従前の例による。
8 平成21年10月1日から編入日の前日までの川口町の業務状況説明書類の提出は、長岡市長に提出するものとする。
附則(昭和47年3月31日条例第18号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年10月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月24日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月26日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月22日条例第40号)
この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条の規定に基づく厚生大臣の認可のあった日から施行する。
附則(平成7年12月21日条例第35号)
この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条の規定に基づく厚生大臣の認可のあった日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第146号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に発生した損害賠償事故に関する越路町、三島町・与板町ガス企業団、小国町越路町水道企業団及び与板町外2ヶ町村水道企業団に係る法律上の義務に属する損害賠償については、なお従前の例による。
3 平成16年10月1日から施行日の前日までの越路町、三島町・与板町ガス企業団、小国町越路町水道企業団及び与板町外2ヶ町村水道企業団の業務状況説明書類の提出は、長岡市長に提出するものとする。
附則(平成17年12月28日条例第311号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第78号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第83号)
この条例は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第21号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月18日条例第52号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 給水区域 | 給水人口 | 1日最大給水量 |
水道事業 | 長岡市の行政区域(小国町山野田、小国町法末、小国町八王子、本所、来伝、松尾、栗山沢、寒沢、吹谷、一之貝、田之口、西野俣、中、木山沢、森上、西中野俣、東中野俣及び半蔵金の各全部の区域並びに入塩川及び山葵谷の各一部の区域並びに中之島地域、山古志地域及び川口地域を除く。)、刈羽村大字黒川字東沢の一部、見附市杉澤町の一部並びに燕市の区域のうち真木山の全部並びに大川津及び五千石の各一部の区域 | 25万2,000人 | 13万5,000立方メートル |
虫亀簡易水道 | 山古志地域のうち山古志虫亀の全部の区域 | 250人 | 186立方メートル |
山古志簡易水道 | 山古志地域のうち山古志種苧原、山古志竹沢、山古志東竹沢及び山古志南平の各全部の区域 | 570人 | 468立方メートル |
法末簡易水道 | 小国地域のうち小国町法末の全部の区域 | 70人 | 46立方メートル |
八王子小規模水道 | 小国地域のうち小国町八王子の全部の区域 | 50人 | 27立方メートル |
山野田小規模水道 | 小国地域のうち小国町山野田の全部の区域 | 0人 | 11立方メートル |
一之貝簡易水道 | 栃尾地域のうち一之貝の全部の区域 | 260人 | 155立方メートル |
新山簡易水道 | 栃尾地域のうち東中野俣の一部(新山)の区域 | 70人 | 48立方メートル |
まんさく簡易水道 | 栃尾地域のうち田之口、西野俣、中、木山沢及び森上の各全部の区域 | 270人 | 118立方メートル |
明道簡易水道 | 栃尾地域のうち入塩川の一部及び本所の全部の区域 | 270人 | 146立方メートル |
入東地区簡易水道 | 栃尾地域のうち来伝、松尾、栗山沢、寒沢及び吹谷の各全部の区域 | 290人 | 137立方メートル |
中野俣地区簡易水道 | 栃尾地域のうち西中野俣の全部及び東中野俣の一部(繁窪)の区域 | 250人 | 99立方メートル |
山葵谷簡易水道 | 栃尾地域のうち山葵谷の一部の区域 | 70人 | 28立方メートル |
川口中央簡易水道 | 川口地域のうち川口相川、川口中山、川口和南津及び川口田麦山の各一部並びに川口荒谷、川口牛ケ島(鷲巣を除く。)、東川口、川口木沢、西川口(岩平、上ノ原、桑巻、沢入、西倉及び西前島を除く。)及び川口武道窪の各全部の区域 | 4,200人 | 2,312立方メートル |
西倉簡易水道 | 川口地域のうち西川口の一部(岩平、上ノ原、桑巻、沢入、西倉及び西前島)及び川口牛ケ島の一部(鷲巣)並びに小千谷市大字塩殿の一部の区域 | 130人 | 440立方メートル |
備考 括弧内の地名は、その区域の通称を表す。