○長岡市下水道排水設備指定工事店規則
平成9年6月27日
規則第23号
長岡市指定排水設備等工事業者規則(昭和51年長岡市規則第25号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、長岡市下水道条例(昭和51年長岡市条例第17号。以下「条例」という。)第35条第2項の規定に基づき、下水道排水設備指定工事店に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の新設、増設、改築、撤去等の工事をいう。
(2) 指定工事店 条例第35条第1項に規定する指定工事店をいう。
(3) 責任技術者 財団法人新潟県下水道公社(以下「公社」という。)により下水道排水設備工事責任技術者として登録されている者をいう。
(指定工事店の指定要件)
第3条 指定工事店は、次の各号の全ての要件に適合する工事業者でなければならない。
(1) 責任技術者が1人以上専属していること。
(2) 排水設備工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 県内に営業所があること。
(4) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 工事業者(工事業者が法人である場合は、その代表者)が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けた者であって復権をしていないものであること。
イ 工事業者(工事業者が法人である場合は、その代表者)が責任技術者としての登録を取り消され、かつ、その取消しの日から2年を経過していないこと。
ウ 工事業者が第10条第2項の規定により指定工事店としての指定を取り消され、かつ、その取消しの日から2年を経過していないこと。
エ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があること。
カ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者
キ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者
ク 暴力団員であると認められる者
ケ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者
コ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者
サ 法人であって、その役員(その支店又は営業所の代表者を含む。シにおいて同じ。)が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているとみとめられるもの
(指定の申請等)
第4条 指定工事店の指定を受けようとする工事業者は、長岡市下水道排水設備指定工事店指定申請書(別記第1号様式)により、市長に指定の申請を行わなければならない。
2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 工事業者が法人でないとき。
ア 工事業者の住民票記載事項証明書又は登録原票記載事項証明書、経歴書及び当該工事業者が前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類
イ 営業所の平面図及び付近見取図(別記第2号様式)並びに営業所の写真
ウ 専属責任技術者名簿(別記第3号様式)及び雇用関係を証する書類
エ 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証の写し
オ 排水設備工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
カ 暴力団排除に関する誓約書
(2) 工事業者が法人であるとき。
ア 工事業者の商業登記簿謄本及び定款の写し
イ 工事業者の代表者の住民票記載事項証明書又は登録原票記載事項証明書、経歴書及び当該代表者が前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類
(指定工事店証)
第5条 市長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、長岡市下水道排水設備指定工事店証(別記第4号様式。以下「指定工事店証」という。)を交付するものとする。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証をき損し、又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(別記第5号様式)を市長に提出し、指定工事店証の再交付を受けなければならない。
4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。
5 指定工事店は、第10条第2項の規定により指定の効力を停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 排水設備工事の施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならないこと。
(2) 排水設備工事は、適正な工費で施工しなければならないこと。また、排水設備工事の契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならないこと。
(3) 排水設備工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならないこと。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならないこと。
(5) 排水設備工事は、条例第5条に規定する排水設備の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならないこと。
(6) 排水設備工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計し、及び施工してはならないこと。
(7) 排水設備工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならないこと。
(8) 災害等の緊急時に排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならないこと。
(指定の有効期間)
第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、市長は、これを短縮することができる。
(継続指定の申請等)
第8条 指定工事店は、指定の有効期間満了後も引き続き指定工事店の指定を受けようとするときは、その有効期間満了の日の1月前までに長岡市下水道排水設備指定工事店指定申請書により、市長に指定の継続の申請を行わなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。
(指定の取消し又は一時停止)
第10条 市長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定工事店の指定を取り消さなければならない。
2 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定工事店の指定を取り消し、又は6月を超えない期間において指定の効力を停止することができる。
(1) 条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 業務に関し不誠実な行為がある等市長が指定工事店として不適当と認めたとき。
(責任技術者の職務)
第11条 責任技術者は、指定工事店の施行する工事に関し、次に掲げる業務を担当するものとする。
(1) 設計(設計監理を含む。)及び施工(施工監理を含む。)に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、工事の施工に関して必要な業務
(責任技術者証)
第12条 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、関係人の求めに応じ、これを提示しなければならない。
(業務の禁止又は一時停止)
第13条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該責任技術者の排水設備に関する業務を禁止し、又は6月を超えない範囲内において、当該業務の停止を命じることができる。
(1) 条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 業務に関し不誠実な行為がある等市長が責任技術者として不適当と認めたとき。
(公告)
第14条 市長は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その旨を公告するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は指定の効力を停止したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、指定を継続しなかったとき。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この規則の規定は、施行日以後に指定を受ける指定工事店から適用し、施行日前に長岡市指定排水設備等工事業者規則の規定により指定を受ける指定工事店は、なお従前の例による。
(編入に伴う経過措置)
3 中之島町、越路町、三島町及び小国町の編入の日前に、中之島町排水設備指定工事店規則(平成10年中之島町規則第1号)、越路町排水設備等指定工事業者規則(平成10年越路町規則第9号)、三島町排水設備等指定工事業者規則(平成10年三島町規則第4号)又は小国町排水設備等指定工事業者規則(平成7年小国町規則第6号)の規定により指定された工事店で、指定の有効期間の満了日が平成17年4月1日以後である工事店は、この規則の相当規定により平成19年8月31日を満了日として指定されたものとみなす。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
4 和島村、栃尾市及び与板町の編入の日前に、和島村排水設備等指定工事店規則(平成10年和島村規則第8号)、栃尾市下水道排水設備指定工事店規則(平成10年栃尾市規則第4号)又は与板町排水設備等指定工事店規則(平成10年与板町規則第6号)の規定により指定をされた工事店で、当該指定の有効期間の満了日が平成18年1月1日以後である工事店は、この規則の相当規定により平成19年8月31日を満了日として指定されたものとみなす。
5 寺泊町の編入の日前に、排水設備等の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)の施工ができるものとして寺泊町長が指定をした工事店で、当該指定の有効期間の満了日が平成18年1月1日以後である工事店は、この規則の相当規定により平成19年8月31日を満了日として指定されたものとみなす。
(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)
6 川口町の編入の日前に、川口町排水設備指定工事店規則(平成10年川口町規則第14号)の規定により指定された工事店で、当該指定の有効期間の満了が同日以後である工事店は、この規則の相当規定により平成24年8月31日を満了日として指定されたものとみなす。
附則(平成11年3月31日規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に関するこの規則による長岡市下水道排水設備指定工事店規則第3条第1項第4号の改正規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日規則第95号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第191号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第64号)
この規則は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に指定工事店としての指定を受けた工事業者に係る第10条及び第13条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和元年11月22日規則第37号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。