○長岡市下水道条例施行規則
昭和51年5月1日
規則第13号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 排水設備(第2条―第6条)
第3章 除害施設等(第7条―第11条の2)
第4章 公共下水道の使用等(第12条―第21条)
第5章 公共下水道及び都市下水路の構造等(第21条の2―第21条の7)
第6章 占用(第22条)
第7章 雑則(第23条―第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、長岡市下水道条例(昭和51年長岡市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 排水設備
(排水設備の設置義務の免除)
第2条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書に規定する排水設備の設置を免除する場合は、次の各号のすべてに該当し、市長がやむを得ないと認め、許可した場合とする。
(1) 雨水(消雪施設による融雪水を含む。)、冷却水、プール排水その他これらに類する下水を排除する場合
(2) 下水を公共下水道以外の公共用水域に放流する設備と排水設備を完全に分離した排水系統とし、かつ、その排水系統が容易に確認できる場合
(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)
第3条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、法令及び条例第4条に規定するもののほか、次に定める基準によらなければならない。
(1) 排水管の土かぶりは、建築物の敷地内では20センチメートル以上、建築物の敷地外では60センチメートル以上とすること。ただし、これにより難い場合で、必要な防護措置を施したときは、この限りでない。
(2) 台所、浴室、洗濯場その他固形物を含む汚水を排除する箇所には、固形物の流下を防ぐ有効な目幅をもったスクリーンを設けること。
(3) 水洗便所、台所、浴室、洗濯場等の排水箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の防臭トラップを設けること。
(4) 油脂類を含む汚水を多量に排除する箇所には、オイルトラップを設けること。
(5) 土砂等を含む汚水を多量に排除する箇所には、有効な深さを有する泥だめを設けること。
(6) 地下室その他下水を自然流下できない箇所には、ポンプ施設を設けること。
(7) 排水管に硬質塩化ビニール管を使用する場合は、接合部分に接着剤を十分塗り、水漏れのないように施工すること。
(8) 排水管に鉄筋コンクリート管、陶管等を使用する場合は、凹凸のないように敷設し、管の継目は水漏れのないように施工すること。
(9) 排水管をますに接続させる場合は、排水管がますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲を水漏れのないようにモルタルで埋め、内外面を滑らかに仕上げること。
(10) ますを築造する場合は、十分基礎を施した後に据え付けること。
(11) ディスポーザ排水処理システム等を設置する場合は、市長が認めるものであること。
(排水設備の接続の特例)
第4条 条例第4条第1項第2号ただし書に規定する場合とは、冷却水、プール排水その他これらに類する汚水を排除する場合で、汚水の排水設備を雨水の排水設備に接続させても支障がないと市長が認めた場合とする。
2 ディスポーザ排水処理システム等特別な施設を設置して下水道に接続しようとする場合は、前項の申請書に当該特別な施設の評価書又は認定書の写し、詳細な構造図、性能仕様書、配管図及び維持管理に関する確約書を添付しなければならない。
第3章 除害施設等
(除害施設の適用除外)
第7条 条例第7条の2第2項の規則で定める物質又は項目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 温度
(2) 水素イオン濃度9以上のもの
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量のうち動植物油脂類(固形油脂類を除く。)含有量
(4) 沃素消費量
第8条 条例第8条第3項の規則で定める物質又は項目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 温度
(2) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量
(3) 水素イオン濃度9以上のもの
(4) 生物化学的酸素要求量
(5) 浮遊物質量
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量のうち動植物油脂類(固形油脂類を除く。)含有量
(水質管理責任者の業務等)
第9条 条例第9条に規定する水質管理責任者の行うべき業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特定施設の使用方法、汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。
(2) 除害施設の維持管理及び運転管理に関すること。
(3) 公共下水道に排除する下水の量及び水質の測定並びにその記録に関すること。
(4) 当該施設に係る汚水を排出する施設の使用の方法その他の管理に関すること。
(5) 施設の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。
2 水質管理責任者は、当該工場又は事業場に勤務する者のうちから選任するものとする。
2 既に設置されている除害施設が公共下水道に接続されたときは、当該除害施設が公共下水道を使用することとなった日から30日以内に除害施設使用届出書(別記第8号様式の2)を市長に提出しなければならない。
3 前2項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 構造図並びに用水及び排水の系統図
(2) 汚水の処理方法を記載したもの
(3) 下水の量及び水質を記載したもの
4 除害施設の工事を完了したときは、完了した日から5日以内に除害施設設置等工事完了届出書(別記第8号様式の3)を市長に提出しなければならない。
5 除害施設の設置の届出をした者は、その届出に係る氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)若しくは住所(法人にあっては、その所在地)又は工場若しくは事業場の名称若しくは所在地に変更があったときは、変更があった日から30日以内に除害施設氏名変更等届出書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。
7 除害施設の設置の届出をした者からその届出に係る除害施設を譲り受け、若しくは借り受けた者又は除害施設の届出をした者について相続若しくは合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その地位を承継するものとし、承継があった日から30日以内に除害施設承継届出書(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。
水質の項目 | 測定の回数 |
カドミウム及びその化合物 シアン化合物 有機燐化合物 鉛及びその化合物 六価クロム化合物 砒素及びその化合物 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 アルキル水銀化合物 ポリ塩化ビフェニル トリクロロエチレン テトラクロロエチレン ジクロロメタン 四塩化炭素 1・2―ジクロロエタン 1・1―ジクロロエチレン シス―1・2―ジクロロエチレン 1・1・1―トリクロロエタン 1・1・2―トリクロロエタン 1・3―ジクロロプロペン チウラム シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン及びその化合物 ほう素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 1・4―ジオキサン | 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
温度 水素イオン濃度 | 排水の期間中1日1回以上 |
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 生物化学的酸素要求量 浮遊物質量 | 1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満の場合は、3月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上1,000立方メートル未満の場合は、2月を超えない排水の期間ごとに1回以上 | |
1日当たりの平均的な排出水の量が1,000立方メートル以上の場合は、14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 | |
その他 | 1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満の場合は、1月を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上の場合は、14日を超えない排水の期間ごとに1回以上 |
第11条の2 条例第11条の規定による水質の測定は、次に定めるところにより行わなければならない。
(1) 測定の方法は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年/厚生省/建設省/令第1号)に定める方法によるものとする。
(2) 測定の項目及び回数については、前条の規定を準用する。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、測定の項目及び回数を変更することができる。
2 水質の測定の結果は、除害施設水質測定記録表(別記第12号様式)により記録し、5年間保存しなければならない。
3 測定の地点は、除害施設等の排出口ごとに、他の下水による影響の及ばない地点とする。
4 除害施設等からの排出水が公共下水道への排出口までの間において他の下水の影響を受けないと認められる場合は、法第12条の12の規定による水質の測定をもって条例第11条の規定による水質の測定を行ったものとみなすことができる。
第4章 公共下水道の使用等
(汚水排出量の認定)
第13条 条例第18条第1項第2号に規定する井戸等の使用者の家事汚水については、1人当たり1月につき6立方メートルに当該世帯の人数を乗じて得た水量(以下「基準汚水排出量」という。)をもって認定汚水排出量とする。ただし、当該世帯が水道を併せて使用している場合は、次の基準により算定して得た水量をもって当該世帯の認定汚水排出量とする。
(1) 水道の使用水量が基準汚水排出量未満であるときは、水道の使用水量に基準汚水排出量と水道の使用水量との差を加えた水量とする。
(2) 水道の使用水量が基準汚水排出量以上であるときは、水道の使用水量とする。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、市長は、水道の使用水量と認定汚水排出量とに著しい相違がある場合は、別に汚水排出量を認定することができる。
2 前項の申告書には、申告書に記載した事実を証する書類を添えなければならない。
3 市長は、第1項の申告に基づき汚水排出量を認定したときは、その結果を申告者に通知するものとする。
第15条 削除
2 前項の届出書には、届出書に記載した事項を証する書類を添えなければならない。
第5章 公共下水道及び都市下水路の構造等
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第21条の2 条例第29条の2第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第21条の3 重要な排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) 施設の供用期間内に発生する確率が低いが大きな強度を有する地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
2 前項の重要な排水施設とは、次のいずれかに該当する排水施設をいう。
(1) 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
(2) 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(排水施設及び処理施設の耐震性能を確保するために講ずべき措置)
第21条の4 条例第29条の2第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第21条の5 条例第29条の3第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(汚泥処理施設の構造について講ずべき措置)
第21条の6 条例第29条の4第2号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理について講ずべき措置)
第21条の7 条例第29条の6第6号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
第6章 占用
第7章 雑則
(身分証明書)
第25条 法第13条第2項及び法第32条第5項に規定する身分を示す証明書は、下水道職員身分証明書(別記第34号様式)とする。
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則(以下「新規則」という。)は、条例施行の日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 長岡市下水道管理条例施行細則(昭和2年)及び長岡市下水道使用料条例施行規則(昭和35年長岡市規則第3号)(以下併せて「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 新規則の施行前に旧規則の規定によってなされた許可、承認その他の行為及び申請、届出その他の手続は、新規則の相当規定によってなされたものとみなす。
(編入に伴う経過措置)
4 中之島町、越路町、三島町及び小国町の編入の日前に、中之島町下水道条例施行規則(平成8年中之島町規則第19号)、越路町下水道条例施行規則(平成12年越路町規則第7号)、三島町下水道条例施行規則(平成元年三島町規則第9号)又は小国町下水道条例施行規則(平成6年小国町規則第1号)の規定によりなされた届出、申込み、承認、検査、処分その他の手続は、この規則の相当規定によりなされた手続とみなす。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
5 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日前に和島村下水道条例施行規則(平成4年和島村規則第15号)、寺泊町下水道条例施行規則(平成14年寺泊町規則第22号)、栃尾市下水道規則(昭和62年栃尾市規則第29号)又は与板町下水道条例施行規則(平成5年与板町規則第3号)の規定によりなされた届出、申込み、承認、検査、処分その他の手続は、この規則の相当規定によりなされた手続とみなす。
(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)
6 川口町の編入の日前に、川口町下水道条例施行規則(平成7年川口町規則第23号)の規定によりなされた届出、申込み、承認、検査、処分その他の手続は、この規則の相当規定によりなされた手続とみなす。
附則(昭和53年3月31日規則第15号)
この規則は、昭和53年5月1日から施行する。
附則(昭和63年5月25日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年6月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の第13条の規定は、昭和63年7月分以後の下水道使用料に係る汚水排出量の認定について適用し、同年6月分までの下水道使用料に係る汚水排出量の認定については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月28日規則第14号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第15号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第12号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日規則第47号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年9月25日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第94号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に改正前の長岡市下水道条例施行規則の規定によりなされた届出、申込み、承認、検査、処分その他の手続は、改正後の長岡市下水道条例施行規則の規定によりなされた手続とみなす。
3 施行日において、特定施設又は除害施設を設置し、又は使用し、その旨を公共下水道管理者に届け出ている者に係る改正後の長岡市下水道条例施行規則の適用については、第9条第3項中「当該施設を設置した日から14日以内」とあるのは、「平成17年4月1日から60日以内」とする。
附則(平成17年12月28日規則第190号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第11条及び第11条の2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月22日規則第52号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第63号)
この規則は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第23号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第27号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。