○長岡市道路排雪事業費補助金交付要綱
昭和52年11月25日
告示第54号
(趣旨)
第1条 本市は、冬期間における市民生活の安定に寄与するため、平成17年4月1日の編入前の長岡市の区域及び編入前の与板町の区域(以下「対象地域」という。)において道路の排雪事業を施行した町内会その他市長が適当と認めた団体等が当該事業に要した費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、長岡市補助金等交付規則(昭和36年長岡市規則第6号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金交付の対象となる道路排雪事業(以下「排雪事業」という。)は、対象地域における家屋連たん区域にあっては排雪車両の作業及び運行が可能な道路に係る排雪事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、排雪事業について市長が別に定める補助基準事業費の50パーセント以内の額とする。ただし、当該事業に要した費用が補助基準事業費に満たないときは、当該事業に要した費用の50パーセント以内の額とする。
2 前項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
(排雪事業実施に伴う報告)
第4条 排雪事業を実施しようとする者は、実施前に当該事業について文書等で市長に報告し、確認を受けなければならない。この場合において、町内会長等の立会いのもとに確認するものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、市長の指定する日までに長岡市道路排雪事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 業者の見積書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(1) 請求書、請書又は契約書の写し
(2) 領収書の写し
(3) 排雪前、作業中及び排雪後の写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、昭和52年12月1日から施行する。
附則(昭和53年11月21日告示第83号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成8年5月9日告示第80号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成10年5月6日告示第102号)
この要綱は、公表の日から施行し、平成10年度分の補助金から適用する。
附則(平成17年3月31日告示第95号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日告示第460号)
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。