○長岡市道路占用規則
平成元年3月28日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、市道(以下「道路」という。)の占用について、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 法第32条第1項の規定による占用の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 占用の場所の位置図
(2) 占用の場所の平面図、横断面図及び縦断面図(軽易なものについては、縦断面図を省略することができる。)
(3) 占用物件の構造図、設計書及び仕様書(軽易なものについては、設計書及び仕様書を省略することができる。)
(4) 道路の掘削断面図、復旧断面図及び面積計算書
(5) 他の法令等により官公署の許可又は確認を必要とするときは、その許可書の写し又は確認書の写し
(6) 占用が隣接の土地、建物その他の物件の所有者又は利用者に利害関係があると認められるときは、その利害関係者の同意書
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めた書類
2 前項の許可申請書は、占用しようとする日の10日前までに提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(占用の許可)
第3条 市長は、前条第1項の道路占用許可申請書を受理したときは、市長が別に定める道路占用許可基準に基づき、占用を許可するものとする。
2 市長は、占用を許可したときは、道路占用許可書(別記第1号様式の2)を申請者に交付するものとする。
3 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、道路占用許可申請書に変更理由書及び前条第1項に掲げる書類を添えて、あらかじめ市長に提出しなければならない。
(占用の許可の期間)
第4条 占用の許可の期間は、次のとおりとする。
(1) 法第36条に規定する事業のための占用 10年以内
(2) 前号に掲げるもの以外の占用 5年以内
2 前項の規定により占用の期間が満了する日は、市長が別に定める更新年度の3月末日とする。
(占用の更新の手続)
第5条 占用者は、占用の期間が満了した後も引き続き占用しようとするときは、その期間が満了する日の20日前までに、道路占用許可申請書を市長に提出しなければならない。
(占用物件の管理)
第6条 占用者は、占用物件を常時良好な状態に保つよう維持及び修繕し、美観を保持するとともに、交通及び道路管理に支障が生じないように努めなければならない。
(変更の届出)
第7条 占用者は、住所又は氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)の変更があった場合は、当該変更後速やかに住所・氏名変更届出書(別記第2号様式)を市長に届け出なければならない。
2 占用者は、占用の廃止をしようとする場合は、当該廃止に工事が伴うときは当該工事の着手の10日前までに、工事を伴わないときは当該廃止後速やかに道路占用廃止届出書(別記第3号様式)によりその旨を市長に届け出なければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 占用者は、占用を許可された権利を他人に譲渡し、又は貸し付けることができない。ただし、市長が特に認めた場合は、占用の権利を他人に譲渡できるものとする。
2 前項ただし書の規定により占用の権利を他人に譲渡しようとする者は、譲渡を受けようとする者と連名で、譲渡に関する書類を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(権利の承継)
第9条 占用の権利を相続又は法人の合併若しくは分割(その占用に係る業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)により承継した者は、その権利を承継した後速やかに承継の原因を証明する書類を市長に提出しなければならない。
(占用の許可の表示)
第10条 占用者は、占用物件について、その設置場所又は見やすい箇所若しくは市長が指示した所に道路占用許可書又はその写しを掲示しなければならない。ただし、地下埋設占用物件等でその表示が困難なときは、この限りでない。
(軽易な変更の届出)
第11条 占用者は、道路占用の許可を得た物件について道路法施行令第8条に定める軽微な変更をしようとするときは、当該変更をしようとする日の3日前までに市長へ届出を行い、工事を実施するための必要な指示を受けなければならない。ただし、災害による復旧工事その他緊急を要する工事又は軽易な工事を行う必要が生じた場合においては、この限りでない。
(保安施設の設置等)
第12条 占用者は、占用工事に伴う交通の危険を防止するため、市長が別に定める道路占用工事保安施設設置基準に基づき、必要な措置を講じなければならない。
(通行の禁止又は制限)
第13条 占用者は、占用工事のためやむを得ず道路の通行を禁止し、又は制限する必要が生じた場合は、通行を禁止等しようとする日の5日前までに、道路通行禁止・制限申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 占用者は、前項の場合において迂廻路を設定する必要があると認めたときは、迂廻路を設定しなければならない。市長がその設定の必要があると認めたときも、同様とする。
3 前項の迂廻路を設定したときは、占用者は、その設定に必要な費用を負担しなければならない。
(占用工事の施工方法)
第14条 占用者は、占用工事を施工するときは、市長が別に定める道路占用工事施工方法基準に基づき、占用工事を施工しなければならない。
(路面の復旧)
第15条 占用者は、占用工事が完了したときは、市長が別に定める道路占用工事路面復旧基準(以下「路面復旧基準」という。)に基づき、速やかに路面の復旧工事を施工しなければならない。
(路面復旧の受託工事)
第16条 市長は、法第38条第1項の規定に基づき、占用者からの委託による工事(以下「受託工事」という。)を施工するときは、あらかじめ占用者と立会いの上、路面復旧基準に基づき、復旧に要する面積等について確認を行うものとする。
2 市長は、前項の確認を行った後道路占用許可書に路面復旧に関する事項を記載し、占用を許可するものとする。
3 受託工事に要する費用は、路面復旧面積(掘削による影響部分がある場合は、その影響部分の面積を加えた面積とする。)に市長が別に定める単価を乗じて得た額とし、占用者から徴収するものとする。
4 占用者は、占用の許可を受けた日から10日以内に、前項の受託工事に要する費用を納入通知書により納入しなければならない。
(占用工事完了の届出等)
第17条 占用者は、占用工事が完了したときは、工事が完了した日から14日以内に道路占用工事完了届出書(別記第5号様式)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の検査をし、工事のやり直しを命じる場合は、その旨を書面で通知するものとする。
(保証期間)
第18条 占用者は、次に定める期間内に、占用者が施工した復旧工事の瑕疵が原因で道路が損傷したときは、市長の指示に従い、占用者の負担において速やかに当該損傷箇所を修復しなければならない。
(1) 通常の工法(開削等)による工事 完了届の提出があった日から2年
(2) 特殊の工法(推進等)による工事 完了届の提出があった日から4年
(損害の賠償)
第19条 占用者は、占用に起因して市又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(占用工事の調整)
第20条 市長は、道路の構造の保全及び事故防止並びに市民生活の安全及び円滑な交通を確保するため、関係機関と連絡をとり、占用工事について必要な調整を行うことができる。
(競合工事の施工)
第21条 市長は、同一路線において占用工事が競合するときは、各占用者間で施工時期、施工方法等について協議させ、占用工事を施工させることができる。
(道路予定地の占用)
第22条 法第91条第2項の道路予定地の占用については、この規則の規定を準用する。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
(経過措置)
3 この規則の施行前に旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成3年3月30日規則第24号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第4条の規定は、施行日以後の占用の許可について適用し、施行日前の占用の許可については、なお従前の例による。
附則(平成13年2月2日規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。