○長岡市土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例措置に係る優良宅地等の認定事務施行細則
昭和62年11月30日
規則第44号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 優良宅地の認定(第2条―第5条)
第3章 優良住宅の認定(第6条―第9条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ及びロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ並びに第63条第3項第7号イ及びロの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 優良宅地の認定
(優良宅地認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく認定(以下「優良宅地認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成工事完了後に優良宅地認定申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 設計説明書及び設計図
(2) 造成区域位置図
(3) 造成区域区域図
(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書
(5) 造成区域内の公図の写し
(6) 造成工事中の写真及び完了写真
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
土地利用計画図 | 造成区域の境界、公共施設の位置及び形状並びに予定建築物の敷地の形状及び用途 | 500分の1以上 |
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造成計画平面図 | 造成区域の境界、切土若しくは盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及びこう配 | 500分の1以上 | 土地利用計画図にまとめて表示してもよい。 |
造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | 500分の1以上 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、こう配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 500分の1以上 |
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給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 500分の1以上 | 排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。 |
がけの断面図 | がけの高さ、こう配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 | 50分の1以上 | 1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。 2 擁壁で覆われるがけ面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及びこう配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 | 50分の1以上 |
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5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺5万分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。
6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域及びその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界及び都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
(優良宅地認定の基準)
第3条 市長は、優良宅地認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準に適合しないとき、又は当該申請手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定しないものとする。
(優良宅地認定済証の交付)
第4条 市長は、優良宅地の認定をしたときは、認定済証(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
第5条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、優良宅地認定を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前項の手続に準じて認定申請の手続を行うことができる。
第3章 優良住宅の認定
(優良住宅認定申請の手続)
第6条 法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築工事完了後に優良住宅認定申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第13号ニ又は第62条の3第4項第13号ニの規定に基づく認定申請の場合において、住宅の新築工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進ちょくしているときは、工事完了前においても認定申請の手続を行うことができる。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)に係る土地の登記事項証明書
(2) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規定による確認済証の写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)
(4) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し(第6条第1項ただし書に規定する場合を除く。)
(5) 請負契約書の写しその他の書類で、住宅の建築費の証明となるもの
(6) 設計図等
(7) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書並びにその図面
(8) 住宅が建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)別記第2号様式注意書第5項⑰の号に規定する高床式住宅である場合で、当該住宅が高床式住宅に該当する旨の記載のある建築確認済証を有しないときにあっては、市長の当該住宅が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載のあるもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
図面等の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 | 2,500分の1 | 2,500分の1の地形図がない地域は、1万分の1でよい。 |
配置図 | 方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置並びに敷地の接する道路等の位置及び幅員 | 500分の1以上 |
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一団の宅地の求積図及び面積計算書 | 各敷地の区分及び一団の宅地の面積計算上必要な事項 | 500分の1以上 | 配置図にまとめて記載してもよい。 |
各階平面図 | 方位、間取り及び各室の用途並びに壁、柱及び開口部の位置並びに台所等の設備 | 100分の1以上 |
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床面積の求積図及び面積計算書 | 各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分とそれ以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延べ床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延べ床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するため必要な事項 | 200分の1以上 |
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建築費計算書 | 総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号第3の4に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載すること。)並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項 |
| 前項第5号の書類との関連に関して説明すること。 |
(優良住宅認定申請手続の特例)
第7条 住宅新築工事着手後で工事完了前に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた者で、新築工事完了後に法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定を受けようとするものは、優良住宅認定申請書(別記第3号様式)に、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定番号を記載して市長に提出しなければならない。
(1) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)
(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
(優良住宅認定の基準)
第8条 市長は、優良住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準に適合しないとき、又は当該申請手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定しないものとする。
(優良住宅認定済証の交付)
第9条 市長は、優良住宅の認定をしたときは、認定済証(別記第4号様式)を申請者に交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(施行の細則の廃止)
2 長岡市土地譲渡益重課税制度並びに長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地及び優良住宅認定事務施行細則(昭和56年長岡市規則第19号)は、廃止する。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
3 栃尾市の編入の日前に、土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例措置に係る優良宅地及び優良住宅認定事務施行規則(昭和61年栃尾市規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた行為とみなす。
(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)
4 川口町の編入の日前に、川口町土地譲渡益重課制度に係る優良宅地等認定事務施行規則(平成15年川口町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この施行細則の相当規定によりなされた行為とみなす。
附則(平成3年2月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年1月20日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第63条の2の規定の適用については、この規則による改正前の長岡市土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例措置に係る優良宅地等の認定事務施行細則は、なおその効力を有する。
附則(平成13年9月27日規則第30号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成15年7月8日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月22日規則第112号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第184号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第58号)
この規則は、平成22年3月31日から施行する。