○長岡市建築審査会条例
昭和55年3月29日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第83条の規定に基づき、長岡市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。
(委員の任期)
第2条の2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
(会議)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議は、半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第26号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。