○長岡市建築基準法による意見の聴取に関する規則

昭和55年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定に基づき、市長が行う公開による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(意見の聴取の公告)

第2条 市長は、意見の聴取を行うときは、その期日の3日前までに、その旨を公告しなければならない。

(意見の被聴取者の代理人)

第3条 意見の聴取請求者、利害関係人又は関係人(以下併せて「意見の被聴取者」という。)は、意見の聴取に代理人を選任することができる。この場合において、代理人は、その権限を証明する委任状をあらかじめ市長に提出しなければならない。

(意見の聴取の延期)

第4条 意見の聴取請求者又はその代理人は、意見の聴取にやむを得ない理由により出席できないときは、意見の聴取開催日の2日前までにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合において、その理由が正当であると認めたときは、意見の聴取の期日を延期することができる。

3 市長は、災害その他やむを得ない理由により意見の聴取を行うことができないと認めたときは、意見の聴取の期日を延期することができる。

4 意見の聴取請求者又はその代理人が、第1項の規定による届出をしないで意見の聴取に出席しないときは、意見の聴取の請求を取り消したものとみなす。

(議長)

第5条 意見の聴取は、市長又は市長の指定する市の職員が議長となって行う。

2 議長は、意見の聴取の秩序を保持し、議事を整理し、意見の聴取を主宰する。

(意見の聴取の方法)

第6条 意見の聴取は、原則として口頭により行う。

(参考人)

第7条 議長は、必要があると認めるときは、関係官庁の職員又は市の職員(以下「関係職員等」という。)の出席を求めて意見を聴くことができる。

(証人及び参考人の出席)

第8条 意見の被聴取者又はその代理人は、意見の聴取に際して、自己に有利な証人若しくは参考人を出席させ、又は有利な証拠若しくは資料を提出することができる。

2 前項の場合においては、意見の被聴取者又はその代理人は、意見の聴取が開始されるまでにその旨を市長に届け出なければならない。

(意見の聴取関係者の発言)

第9条 意見の聴取関係者は、議長の許可を受けなければ発言することができない。

(会場の秩序保持)

第10条 議長は、意見の聴取の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

2 議長は、意見の聴取を妨害し、又は意見の聴取の秩序を乱す者に対し、退場その他必要な措置を命ずることができる。

(意見の聴取の記録)

第11条 議長は、意見の聴取に出席した者の氏名及び意見の聴取の内容の要旨を記録しておかなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日規則第32号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

長岡市建築基準法による意見の聴取に関する規則

昭和55年3月31日 規則第15号

(平成6年9月30日施行)