○長岡市建築協定条例
昭和54年12月22日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき、建築協定に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築協定)
第2条 次条に定める区域において、住宅地としての環境又は商工業地としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、建築基準法第69条に規定する土地の所有者等は、当該権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を協定することができる。
(建築協定をすることができる区域)
第3条 建築協定をすることができる区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に定める用途地域及び用途地域の指定のない区域において市長が告示して定める区域とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第8号)
この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成13年5月18日)