○長岡市西陵の森条例施行規則

平成8年3月29日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市西陵の森条例(平成8年長岡市条例第19号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開園時間)

第2条 長岡市西陵の森(以下「西陵の森」という。)の開園時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時に開園時間を延長し、又は短縮することができる。

(休園日)

第3条 西陵の森の休園日は、11月21日から翌年の3月20日までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時に開園し、又は休園することができる。

(利用の手続)

第4条 条例第3条第1号に規定する山野草緑地を利用しようとする者は、条例第5条の使用料を納入し、利用券の交付を受けなければならない。

(使用料の減免申請)

第5条 条例第6条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

(指定管理者が管理を行う場合の基準)

第6条 条例第11条第1項の規定により西陵の森の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における条例第12条第1項に規定する規則で定める西陵の森の管理に必要な事項の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 開園時間に関する基準 第2条に定めるとおり

(2) 休園日に関する基準 第3条に定めるとおり

(読替規定)

第7条 指定管理者に管理を行わせる場合における第5条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第38号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

長岡市西陵の森条例施行規則

平成8年3月29日 規則第14号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11編 都市政策/第4章
沿革情報
平成8年3月29日 規則第14号
平成10年3月10日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第38号