○長岡市西陵の森条例施行規則
平成8年3月29日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市西陵の森条例(平成8年長岡市条例第19号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(開園時間)
第2条 長岡市西陵の森(以下「西陵の森」という。)の開園時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時に開園時間を延長し、又は短縮することができる。
(休園日)
第3条 西陵の森の休園日は、11月21日から翌年の3月20日までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時に開園し、又は休園することができる。
(使用料の減免申請)
第5条 条例第6条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
(1) 開園時間に関する基準 第2条に定めるとおり
(2) 休園日に関する基準 第3条に定めるとおり
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第38号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。