○長岡市千秋が原ふるさとの森条例施行規則
平成3年10月15日
規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市千秋が原ふるさとの森条例(平成3年長岡市条例第31号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(開園時間等)
第2条 長岡市千秋が原ふるさとの森(以下「ふるさとの森」という。)の開園時間は、終日とする。ただし、アトリウムの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、アトリウムの開館時間は、市長が特に必要と認めたときは、臨時に延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第3条 アトリウムの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(許可書の掲示)
第6条 前条の規定により許可又は変更の許可を受けた者は、その使用をするときは、当該許可書を公衆の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
(1) 開園時間及び開館時間に関する基準 第2条に定めるとおり
(2) 休館日に関する基準 第3条に定めるとおり
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成3年10月16日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第13号)
この規則は、平成6年4月10日から施行する。
附則(平成19年7月9日規則第86号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第14号)
この規則は、平成21年3月31日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。