○長岡市都市公園条例施行規則
昭和44年5月9日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市都市公園条例(昭和44年長岡市条例第15号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 条例第9条第2項に規定する市長の指示する事項は、おおむね次に掲げるとおりとする。ただし、市長において特に認めたときは、指示する事項の追加又は指示した事項の記載を省略することができる。
(1) 物品の販売その他これに類する行為をする場合は、販売品目、販売価格及び販売時間
(2) 営業を目的として写真等を撮影する場合は、料金、営業時間、及び撮影機の台数
(3) 営業を目的として映画等の撮影を行う場合は、撮影時間、撮影のために使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(4) 写真コンテスト、撮影会等を行う場合は、参加予定人員、会費等
(5) 興行を行う場合は、興行時間、開催回数、収容予定人員、料金、使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(6) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しをする場合は、料金又は会費、参集予定人員、使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
2 法第6条第1項の規定による公園の占用の許可を受ける者に係る申請書の様式は、別記第4号様式による正本及び副本とする。
3 前2項の規定による申請書には、設計書、仕様書及び図面等を添付しなければならない。ただし、公園施設の管理をする場合は、添付を要しない。
(許可期間及び許可期間の更新)
第6条 法又は条例の規定による許可申請に対する許可の期間は、法で定めるもののほか、1年以内とする。
(許可書及び販売価格等の掲示)
第7条 法又は条例の規定により、許可を受けた事項についてその行為を行う者は、当該許可書及び物品の価格又は料金を当該行為を行う場合において公衆の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
(連帯保証人の資格)
第8条 条例第15条に規定する連帯保証人は、1年以上引き続き本市に住所(法人にあっては、主たる事務所)を有する者でなければならない。
2 市長は、当該連帯保証人が適当でないと認めたとき、又は前項の規定による条件を欠いたときは、改めて連帯保証人を立てさせなければならない。
(保証金)
第9条 条例第15条に規定する保証金の額は、当該使用料と同額とする。ただし、市長において必要と認めたときは、増額することができる。
2 前項の規定による保証金は、許可期間が満了した日以後又は許可の期間満了前に当該行為又は占用を廃止した日以後において還付する。ただし、未納の使用料又は損害賠償金等があるときは、これに充当することができる。
(使用料の減免申請)
第10条 使用料の減額又は免除を申請しようとする者に係る申請書の様式は、別記第6号様式とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年2月28日規則第10号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月28日規則第32号)
この規則は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。