○長岡市都市計画公聴会開催要綱
昭和48年8月31日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定に基づき、市長が開催する公聴会(以下「公聴会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 市長は、本市が定める都市計画の案を作成しようとするときは、次に掲げるものを除き、原則として公聴会を開催するものとする。
(1) 都市計画法第21条第2項の政令で定める軽易な変更
(2) 都市計画法第12条の4第1項に規定する地区計画等
(3) 災害等により緊急を要するもの
(公告)
第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の期日の30日前までに、日時、場所及び事案の概要並びに公述の申出の期日を公告するものとする。
(公述の申出)
第4条 公聴会に出席して意見を述べることができる者は、市内に住所を有する者及び当該都市計画について利害関係を有する者とする。
2 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公聴会の期日の20日前までに意見の要旨及びその理由並びに氏名及び住所を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(公聴会の中止)
第5条 市長は、前条第2項の書面が提出されないときは、公聴会の開催を中止することができる。
2 市長は、前項の規定により公聴会の開催を中止するときは、その旨を公告するものとする。
(公述人の決定)
第6条 市長は、第4条の規定により書面を提出した者のうちから公聴会において意見を述べようとする者(以下「公述人」という。)を定めるものとする。
3 市長は、前2項の規定により公述人を定め、又は指名したときは、当該公述人にその旨を通知するものとする。
(公聴会の議長)
第7条 公聴会は、市長又は市長の指名した職員が議長として主宰するものとする。
2 議長は、公述人に対して質問することができる。
(公述人の陳述等)
第8条 公述人は、第4条第2項の規定により提出した書面に準拠して意見を述べなければならない。
2 公述人の陳述が事案の範囲を超えたとき、又は公述人に不穏当な言動があったときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
3 議長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、公述人に対し、その発言時間を制限することができる。
第9条 公述人は、議長の同意を得た場合には、代理人に意見を述べさせ、又は意見を文書で提出することができる。
2 前項の規定による代理人は、公述人が代理人と定めた旨を記載した委任状を提出した者でなければならない。
(傍聴人の入場制限)
第10条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
(公聴会の秩序維持)
第11条 公聴会においては、何人も議長の指示に従わなければならない。
2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。
(記録の作成)
第12条 市長は、公聴会の記録を作成し、保管するものとする。
2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。
(1) 事案の内容
(2) 公聴会の日時及び場所
(3) 出席した公述人の氏名及び住所
(4) 公述人が述べた意見の要旨
(5) 前各号に掲げるもののほか、公聴会の経過に関する事項
(読替規定)
第13条 新潟県及び本市が相互に関連性のある都市計画を同時に定めようとする場合における第7条の規定の適用については、「市長又は市長の指名した職員」とあるのは、「市長、市長の委嘱した新潟県の職員又は市長の指名した本市の職員」とする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成23年6月27日告示第311号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和2年2月10日告示第36号)
この要綱は、公表の日から施行する。