○長岡市都市計画審議会条例
平成12年3月28日
条例第4号
(設置)
第1条 本市は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、長岡市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、29人以内の委員をもって組織する。
(1) 学識経験のある者 8人以内
(2) 本市の議会議員 5人以内
(3) 関係行政機関の職員 7人以内
(4) 本市の住民(前3号に掲げる者に該当する者を除く。) 9人以内
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員及び専門委員)
第4条 特別の事項を調査させ、及び審議させるため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
2 専門の事項を調査させるため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、第2条第2項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総括し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員のそれぞれ半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 専門委員は、審議会の会議に出席し、意見を述べることができる。
5 第2条第2項第3号の委員に事故があるときは、当該行政機関におけるその委員の職務を代理し、又は補佐する者に、当該委員の職務を代理させることができる。
(報告)
第7条 会長は、会議録を作成し、会議の結果を市長に報告しなければならない。
(辞職)
第8条 委員が辞職しようとするときは、市長の承認を得なければならない。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(長岡市附属機関設置条例の一部改正)
2 長岡市附属機関設置条例(昭和32年長岡市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年3月22日条例第126号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日後最初に任命する第2条第2項第4号の委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附則(平成17年12月28日条例第292号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日後最初に任命する第2条第2項第4号の委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。