○長岡市農業集落排水施設条例施行規則

平成3年3月28日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市農業集落排水施設条例(平成3年長岡市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)

第2条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、法令及び条例第6条に規定するもののほか、次に定める基準によらなければならない。

(1) 排水管の土かぶりは、建築物の敷地内では20センチメートル以上、建築物の敷地外では60センチメートル以上とすること。ただし、これにより難い場合で、必要な防護措置を施したときは、この限りでない。

(2) 台所、浴室、洗濯場その他固形物を含む汚水を排除する箇所には、固形物の流下を防ぐ有効な目幅をもったスクリーンを設けること。

(3) 水洗便所、台所、浴室、洗濯場等の排水箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造の防臭トラップを設けること。

(4) 油脂類を含む汚水を多量に排除する箇所には、オイルトラップを設けること。

(5) 土砂等を含む汚水を多量に排除する箇所には、有効な深さを有する泥だめを設けること。

(6) 地下室その他汚水を自然流下できない箇所には、ポンプ施設を設けること。

(7) 排水管に硬質塩化ビニール管を使用する場合は、接合部分に接着剤を十分塗り、水漏れのないように施工すること。

(8) 排水管に鉄筋コンクリート管、陶管等を使用する場合は、凹凸のないように敷設し、管の継目は水漏れのないように施工すること。

(9) 排水管をますに接続させる場合は、排水管がますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲を水漏れのないようにモルタルで埋め、内外面を滑らかに仕上げること。

(10) ますを築造する場合は、十分基礎を施した後に据え付けること。

(11) ディスポーザ排水処理システム等を設置する場合は、市長が認めるものであること。

(排水設備等の計画確認申請)

第3条 条例第7条(条例第11条第4項又は条例第12条第2項で準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、排水設備の計画の確認を受けようとする者は、排水設備計画確認申請書(別記第1号様式)正副2部を市長に提出しなければならない。

2 ディスポーザ排水処理システム等特別な施設を併せて設置して下水道に接続しようとする場合は、前項の申請書に当該特別な施設の認定書、詳細な構造図、性能仕様書、配管図及び維持管理に関する確約書を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の申請書を確認したときは、同項の申請書の副本に確認印を押印したものを申請者に交付するものとする。

(排水設備等の工事完了届)

第4条 条例第8条(条例第11条第4項又は条例第12条第2項で準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、工事の完了を届け出ようとする者は、排水設備工事完了届出書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(農業集落排水施設の使用開始等の届出)

第5条 条例第10条の規定により、農業集落排水施設の使用開始等を届け出ようとする者は農業集落排水施設使用開始(休止・廃止・再開)届出書(別記第3号様式)を、氏名、代表者等の変更を届け出ようとする者は農業集落排水施設使用者変更届出書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(汚水排出量の認定)

第6条 条例第14条第1項第2号に規定する井戸、河川水等の使用者の家事汚水については、1人当たり1月につき6立方メートルに当該世帯の人数を乗じて得た水量(以下「基準汚水排出量」という。)をもって認定汚水排出量とする。ただし、当該世帯が水道を併せて使用している場合は、次の基準により算定して得た水量をもって当該世帯の認定汚水排出量とする。

(1) 水道の使用水量が基準汚水排出量未満であるときは、水道の使用水量に基準汚水排出量と水道の使用水量との差を加えた水量とする。

(2) 水道の使用水量が基準汚水排出量以上であるときは、水道の使用水量とする。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、市長は、水道の使用水量と認定汚水排出量とに著しい相違がある場合は、別に汚水排出量を認定することができる。

(汚水排出量の申告)

第7条 条例第14条第4項の規定により、使用水量と汚水排出量との相違を申告しようとする者は、汚水排出量認定申告書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申告書には、申告書に記載した事実を証する書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の申告に基づき汚水排出量を認定したときは、その結果を申告者に通知するものとする。

(使用料の減免申請)

第8条 条例第17条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、農業集落排水施設使用料減免申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料減免の許可)

第9条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、減額し、又は免除するかどうかを決定したときは、農業集落排水施設使用料減免決定通知書(別記第7号様式)を申請者に交付するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(編入に伴う経過措置)

2 越路町及び小国町の編入の日前に、越路町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年越路町規則第6号)又は小国町農業集落排水処理施設条例施行規則(平成元年小国町規則第6号)の規定によりなされた届出、申込み、承認、検査、処分その他の手続は、この規則の相当規定によりなされた手続とみなす。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

3 和島村及び栃尾市の編入の日前に和島村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年和島村規則第4号)又は栃尾市農業集落排水施設条例施行規則(平成10年栃尾市規則第3号)の規定によりなされた届出、申込み、承認、検査、処分その他の手続は、この規則の相当規定によりなされた手続とみなす。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

4 川口町の編入の日前に、川口町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年川口町規則第2号)の規定によりなされた届出、申込み、承認、検査、処分その他の手続は、この規則の相当規定によりなされた手続とみなす。

(平成11年3月31日規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第7条第1項の改正規定は、平成11年6月1日から施行する。

(平成12年12月25日規則第47号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年3月31日規則第92号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第189号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第62号)

この規則は、平成22年3月31日から施行する。

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長岡市農業集落排水施設条例施行規則

平成3年3月28日 規則第23号

(平成22年3月31日施行)