○長岡市火入れに関する条例施行規則
昭和59年7月6日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市火入れに関する条例(昭和59年長岡市条例第36号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、火入れの許可の手続その他必要な事項を定めることを目的とする。
2 申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が請負等の契約に基づき火入れを行おうとする者であるときは、その契約書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指示する書類
3 申請書は、火入れを行おうとする期間の初日の7日前までに提出しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、条例施行の日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。