○長岡市県営土地改良事業受益者分担金等徴収条例
昭和56年6月30日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、新潟県が行う土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき徴収する分担金及び法第91条の2第1項の規定に基づき徴収する特別徴収金について必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、事業によって利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第3条 受益者から徴収する各年度及び各事業ごとの分担金の総額は、法第91条第2項の規定により市が負担する負担金の額の範囲内において市長が定める。
2 受益者から徴収する分担金の額は、分担金の総額を当該事業の施行に係る地域内にある土地の受益面積で除して得た額に受益者の受益に係る土地の面積を乗じて得た額とする。ただし、この算定方式により難い場合は、当該事業の施行に係る受益者の利益を勘案して市長が定める。
(分担金の徴収時期及び方法)
第4条 分担金の徴収時期及び方法は、市長が定める。
(分担金の減免及び徴収の猶予)
第5条 市長は、災害その他特別の理由により特に認めたときは、分担金を減額し、若しくは免除し、又は分担金の徴収を猶予することができる。
(特別徴収金)
第6条 特別徴収金は、事業の施行に係る地域内にある土地につき、受益者が当該事業の工事完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度から起算して8年を経過する日までの間に、当該事業の計画において予定した用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)に徴収する。
(特別徴収金の額)
第7条 特別徴収金の額は、法第91条第2項の規定により市が負担した額のうち、その徴収に係る土地に係る部分の額から第3条第1項の分担金の総額のうち当該土地に係る分担金の額を差し引いて得た額の範囲内で市長が定める。
(特別徴収金の徴収の時期及び方法)
第8条 特別徴収金の徴収時期及び方法は、市長が定める。
(特別徴収金の免除)
第9条 市長は、特に徴収の必要がないと認めたときは、特別徴収金を免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。