○長岡市次世代農業推進拠点施設条例
平成2年3月27日
条例第17号
(設置)
第1条 本市は、農業に関する知識及び先端技術の普及、研修等を行うことにより、活力ある農業を次の世代に継承するため、次世代農業推進拠点施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 次世代農業推進拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長岡市次世代農業推進拠点施設 | 長岡市栖吉町3670番地 |
(施設)
第3条 長岡市次世代農業推進拠点施設(以下「拠点施設」という。)の施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農畜産物加工体験棟
(2) 農業実習研修棟
(3) 農業体験温室棟
(使用の許可)
第4条 拠点施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用の不許可)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為を行うおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品又は動物の類を携行するとき。
(4) 営利又は営業上の目的で使用するとき。
(5) 前各号に掲げるときのほか、管理上特に支障があるとき。
(使用料)
第6条 拠点施設の使用については、使用料を徴収しない。
(権利譲渡等の禁止)
第7条 第4条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 第5条各号の規定に該当するに至ったとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の場合において、使用者に損害があっても、市長は、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、拠点施設の使用を終了したときは、直ちに使用した施設及び設備を原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用の中止を命ぜられたときも、同様とする。
(損害賠償)
第10条 使用者又は入場者は、故意若しくは過失により拠点施設の施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第11条 市長は、拠点施設の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第1条の設置目的を達成するための事業に関する業務
(2) 拠点施設の使用の許可に関する業務
(3) 拠点施設の規律の確保に関する業務
(4) 拠点施設の施設及び設備の維持及び管理に関する業務
(5) 前各号に掲げる業務のほか、拠点施設の管理及び運営に必要な業務
(指定管理者の管理基準)
第12条 前条第1項の規定により指定管理者に拠点施設の管理を行わせる場合(以下「指定管理者に管理を行わせる場合」という。)における開館時間、休館日その他拠点施設の管理に必要な事項は、規則で定める基準に従い、拠点施設の利用形態、使用者の利便等を勘案して、市長の承認を得て指定管理者が定める。
2 市長は、前項の規定により指定管理者が開館時間等を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。
2 指定管理者に管理を行わせる場合において、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、拠点施設の管理及び運営に関し必要な事項は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(平成3年規則第2号で平成3年3月1日から施行)
(指定管理業務の開始等に伴う特例)
2 指定管理者がセンターの管理に関する業務を開始する場合において、当該指定管理者が当該業務を開始する日前に、センターに関し当該指定管理者以外のものに対して行われた申請等又は当該指定管理者以外のものが行った処分等は、当該指定管理者に対して行われた申請等又は当該指定管理者が行った処分等とみなす。
附則(平成5年3月29日条例第16号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年 9月27日条例第183号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月3日条例第28号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。