○長岡市産業展示室条例施行規則
平成3年10月15日
規則第31号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市産業展示室条例(平成3年長岡市条例第30号)第4条の規定に基づき、長岡市産業展示室(以下「展示室」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 展示室の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、変更することができる。
(休館日)
第3条 展示室の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日
(3) 12月28日から翌年の1月4日まで
(入場者の遵守事項)
第4条 展示室の入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設又は展示物を損傷しないこと。
(2) 他人に迷惑をかけないこと。
(3) 許可を受けないで広告類の掲示又は配布をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成3年10月16日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第26号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年 9月27日規則第119号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。