○長岡市企業設置奨励審議委員会規則
昭和40年10月15日
規則第30号
(設置)
第1条 長岡市企業設置奨励条例(昭和40年長岡市条例第21号)の規定により指定した企業に対する便宜供与について総合的に審議検討するため、市長の下に長岡市企業設置奨励審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長には、商工部を所管する副市長をもって充てる。
3 委員には、財務部長、環境部長、商工部長、農林水産部長、都市整備部長、土木部長、水道局長及びその都度必要に応じ市長が命じた職員をもって充てる。
(職務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 便宜供与の範囲及び時期
(2) 便宜供与に要する額の決定等
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を行う。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(書記)
第6条 委員会に書記若干人を置き、市長の命じた職員をもって充てる。
2 書記は、委員長及び委員の命を受け、委員会の庶務に従事する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年10月18日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和46年6月1日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の日前においてなされた手続、行為等については、それぞれこの規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和47年12月1日規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、用地課に関する改正規定は、昭和47年11月25日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれこの規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和48年4月15日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれこの規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和48年8月10日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれこの規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和50年5月29日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれこの規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和51年5月15日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の次に掲げる規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、市営食肉センターに関する部分は、同年4月12日から適用する。
(1)から(9)まで 略
(10) 長岡市企業設置奨励審議委員会規則
(経過措置)
3 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和52年5月21日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の次に掲げる規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和52年4月1日から適用する。
(1)から(5)まで 略
(6) 長岡市企業設置奨励審議委員会規則
(経過措置)
3 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和52年7月28日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の次に掲げる規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和52年6月27日から適用する。
(1)から(9)まで 略
(10) 長岡市企業設置奨励審議委員会規則
(経過措置)
3 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和53年12月21日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の次に掲げる規則(以下「改正後の規則」という。)のうち、第6号に掲げる規則は昭和53年9月20日から、第8号に掲げる規則は同年4月1日から、その他の規則は同年12月1日から適用する。
(1)から(10)まで 略
(11) 長岡市企業設置奨励審議委員会規則
(経過措置)
3 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和54年5月21日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の次に掲げる規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和54年4月1日から適用する。
(1)から(17)まで 略
(18) 長岡市企業設置奨励審議委員会規則
(経過措置)
3 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれ改正後の規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和55年3月31日規則第5号)抄
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規則第19号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第46号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。