○長岡市企業設置奨励条例
昭和40年6月25日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、市内に工場、事業所等(以下「企業」という。)の設置(増設を含む。以下同じ。)をするものに対し便宜供与を行い、本市産業の興隆発展を図ることを目的とする。
(便宜供与)
第2条 市長は、企業の設置を容易にするため第4条第2項の規定により指定した企業に対し、必要に応じ、次に掲げる便宜を供与することができる。
(1) 建設用地の取得あっせん
(2) 周辺道路の整備
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める便宜等
(申請及び指定)
第4条 便宜供与を受けようとするものは、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認められる企業を指定する。この場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(指定の承継)
第5条 市長は、相続、合併、分割、譲渡等の理由により指定を受けたものに変更を生じたときは、その事業が承継される場合(分割及び譲渡の場合にあっては、事業の全部が承継される場合に限る。)に限り、その事業の承継者に対して便宜供与を行うことができる。
(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(3) 正当な理由なく事業を休止し、又は廃止したとき。
(報告及び指示)
第7条 市長は、指定を受けたものに対し、当該指定に係る企業の用地、建物の取得又は事業開始等について報告を求め、又は必要な指定をすることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年9月28日条例第34号)
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第13号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。