○長岡市交通安全条例
平成12年2月25日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)の趣旨に基づき、交通の安全の確保に関し、市、市民、事業者等の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本を定めることにより、交通の安全の確保を図るための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民の生命、身体及び財産の保護並びに安全な生活環境の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、交通の安全の確保に関し総合的かつ体系的な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。
(市民の責務)
第3条 市民は、日常生活において自ら交通の安全の確保に努めるとともに、市及び関係機関が実施する交通の安全の確保に関する施策に協力するものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に当たり、従業員に対する交通安全教育を実施する等交通事故を防止するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(滞在者の責務)
第5条 通勤、通学、旅行等で本市に滞在する者は、第3条に定める市民の責務に準じ、交通の安全の確保に努めるものとする。
(推進体制の充実等)
第6条 市は、交通の安全の確保に関する施策を円滑に実施するため、その推進体制の充実を図るとともに、関係機関及び関係団体との緊密な連携に努めるものとする。
(交通安全教育の推進等)
第7条 市は、市民及び事業者(以下「市民等」という。)の交通の安全に関する意識の向上を図り、市民等による自主的な交通の安全の確保に関する活動を促進するため、交通安全教育及び啓発活動の推進に努めなければならない。
2 市は、市民等に対し、交通の安全に関し必要な情報を適切に提供しなければならない。
(良好な道路交通環境の整備)
第8条 市は、良好な道路交通環境を確保するため、市の管理する道路の新設及び改良並びに交通安全施設の整備を促進するよう努めなければならない。
2 市長は、市の管理する道路以外の道路について特に交通安全対策を講ずる必要があると認めるときは、当該道路の管理者等に対し、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(交通渋滞の緩和)
第9条 市は、市民及び事業者の公共交通機関の利用の促進等を図ることにより、道路の交通渋滞を緩和し、交通の安全の確保に努めるものとする。
(高齢者等に対する配慮)
第10条 市は、交通の安全の確保に関する施策の推進に当たっては、高齢者、障害者、児童等にとって安全な道路交通環境が確保されるよう特に配慮しなければならない。
2 市民等は、その日常生活又は事業活動において、高齢者、障害者、児童等の交通の安全に特に配慮するものとする。
(関係団体に対する助成等)
第11条 市は、交通の安全の確保に関する活動をすることを目的に組織された団体に対し、助成その他の援助を行うことができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。