○長岡市住居表示に関する条例施行規則

昭和41年4月6日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡市住居表示に関する条例(昭和41年長岡市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(街区符号及び住居番号の変更等の通知)

第2条 条例第2条及び第3条第4項の規定による関係人に対する通知は、別記第1号様式から別記第1号様式の3までによるものとする。

(住居表示を必要とする建築物)

第3条 条例第3条第1項に規定する住居表示を必要とする建物その他の工作物(以下「建築物」という。)とは、次に掲げるものとする。

(1) 住居の用途に供するもの

(2) 事務所、事業場、工場、店舗等の用途に供するもの

(3) 学校、図書館、体育館、集会所、劇場、病院、百貨店、陳列館その他収容施設等の用途に供するもの

(4) 前3号に掲げるもの以外のもので居住の用途に供する部分を有するもの

(5) その他市長が必要と認めたもの

(建築物の新築等の届出)

第4条 条例第3条第1項の規定による届出は、別記第2号様式によるものとする。

(住居番号の変更等の申出)

第5条 条例第3条第2項の規定による申出は、別記第3号様式によるものとする。

(実態調査)

第6条 市長は、住居表示の適正な実施を図るため、次に該当する場合は、必要に応じ実態調査をするものとする。

(1) 条例第3条第1項の届出又は同条第2項の申出があったとき。

(2) 関係人又は関係行政機関の長から住居番号が実態に照応していない旨の通知があったとき。

(3) 前2号に掲げるときのほか、市長が必要と認めたとき。

(住居番号の表示)

第7条 条例第4条第1項に規定する住居番号の表示は、門柱又は玄関のおおむね1.6メートルの高さの歩行者の見やすい場所に付けるものとする。ただし、棟番号を必要とする建物及び中高層の建物にあっては、次に掲げる場所とする。

(1) 当該建物の外壁で道路から見やすい場所

(2) 当該建物の区分された部分の主要な出入口

2 条例第4条第2項の規定による住居番号の表示の様式は、別記第4号様式によるものとする。

(住居表示関係の証明等)

第8条 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項の規定による住居表示の実施又は条例第2条及び第3条の規定による住居表示の変更に伴い、証明の申請があったときは、市長は証明書を交付するものとする。

2 前項に規定する申請及び証明の様式は、次に定めるところによる。

(1) 住居表示関係証明交付申請書 別記第5号様式

(2) 法第3条第1項及び第2項の規定に基づく証明書 別記第6号様式

(3) 条例第2条及び第3条の規定に基づく証明書 別記第7号様式

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年3月31日から適用する。

(昭和46年6月1日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の日前においてなされた手続、行為等については、それぞれこの規則に基づいてなされたものとみなす。

(昭和48年4月28日規則第18号)

この規則は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和50年7月31日規則第27号)

この規則は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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長岡市住居表示に関する条例施行規則

昭和41年4月6日 規則第8号

(平成25年4月1日施行)