○長岡市印鑑条例施行規則
昭和50年3月26日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市印鑑条例(昭和50年長岡市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(成年被後見人の申請等)
第2条 成年被後見人が法定代理人と同行し、かつ、当該本人が印鑑の登録の申請、登録の廃止の申請又は登録事項の修正の届出をするときは、意思能力を有するものとして、当該申請又は届出を受け付けることができるものとする。
(申請書等の照合)
第3条 市長は、条例の規定による申請書及び届出書の提出があったときは、その者の住所、氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記録がされている場合にあっては氏名及び当該通称)及び生年月日を住民基本台帳と照合するものとする。
(回答書の回答期限)
第4条 条例第4条第1項に規定する回答書は、照会した日から起算して14日以内に持参しなければならない。
(受領印の徴収)
第5条 市長は、条例第7条第1項の規定により印鑑登録証を交付するときは、その受領者から受領印を徴するものとする。
(印鑑登録原票の保管)
第6条 印鑑登録原票は、登録番号順に保管するものとする。
(印鑑登録原票の書替え)
第7条 市長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったときその他必要と認めたときは、印鑑登録証及び登録してある印鑑の提出を求め、書替えをするものとする。
(印鑑登録の証明)
第8条 市長は、やむを得ない事由により条例第10条に規定する方法では印鑑登録の証明ができないときは、印鑑登録証及び登録してある印鑑の提出を求め、登録してある印鑑について証明することができる。
(押印に使用する印肉)
第9条 印鑑を押印するには、朱肉を使用しなければならない。
(書類の様式)
第10条 印鑑の登録又は証明等の書類の様式は、次に定めるところによる。
(1) 印鑑登録申請書 別記第1号様式
(2) 印鑑登録原票 別記第2号様式
(3) 印鑑登録証 別記第3号様式
(4) 照会書及び回答書 別記第4号様式
(5) 印鑑登録証再交付申請書 別記第5号様式
(6) 印鑑登録証明書 別記第6号様式
(7) 印鑑登録証明書交付請求書 別記第7号様式
(8) 印鑑登録廃止申請書 別記第8号様式
(9) 印鑑登録抹消通知書 別記第9号様式
(10) 印鑑登録証交換申請書 別記第10号様式
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例施行の日から施行する。
(規則の廃止)
2 長岡市印鑑条例施行規則(昭和37年長岡市規則第18号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行日前においてなされた手続等については、それぞれこの規則に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和63年1月26日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日前においてなされた手続等については、それぞれこの規則による改正後の長岡市印鑑条例施行規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成6年1月26日規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日規則第19号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第24号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月28日規則第26号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第30号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第38号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。ただし、第9条及び別記第7号様式の改正の規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月24日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年9月24日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別記第2号様式の規定は、施行日以後の登録に係る印鑑登録原票について適用し、施行日前の登録に係る印鑑登録原票については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月27日規則第48号)
この規則は、平成30年2月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日規則第30号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。