○長岡市印鑑条例
昭和50年3月25日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により市長に申請しなければならない。
2 登録申請者は、病気その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、印鑑登録申請書に委任の旨を証することにより代理人によって申請することができる。
(登録)
第4条 市長は、前条の規定により印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること、及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため印鑑登録の申請の事実について、郵送その他市長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることにより、当該申請を適正と認めたときに登録する。
2 前項の規定にかかわらず、登録申請者が次に掲げる要件を備え、自ら印鑑を持参して申請することにより、当該登録申請者が本人であること、及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることが認められたときは、登録することができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真がちょう付され、契印又は改ざん防止措置がしてあるものを提示したとき。
(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者が、登録申請者が本人に相違ないことをその登録された印鑑により登録申請書に押印し、保証したとき。
3 市長は、前2項に定める本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行う等補足的な調査を行うことができる。
(登録印鑑)
第5条 登録を受けることのできる印鑑は、1人につき1個とする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他市長が適当でないと認めたもの
(登録事項)
第6条 市長は、前2条の規定により、登録することとした印鑑の印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を印鑑登録原票に登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称の記録がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 生年月日
(5) 住所
(6) その他市長が必要と認めた事項
(印鑑登録証)
第7条 市長は、印鑑を登録したときは、印鑑登録証を登録申請者又はその代理人に直接交付する。この場合における代理人は、第3条第2項の申請をした代理人又は新たに委任の旨を証する書面を提出した者でなければならない。
2 印鑑登録証には、登録番号その他必要な事項を記載する。
3 印鑑登録証は、次に掲げる効力を有する。
(1) 印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができないものであること。
(2) 市長は、印鑑登録証を持参して請求する者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものであること。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又は損傷した場合に限り、市長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請は、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。
3 市長は、第1項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請を適正と認めたときは、当該申請をした者に直接印鑑登録証を交付する。
(印鑑登録証の亡失の届出)
第9条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。この場合において、市長は、印鑑登録証の再交付は行わない。
(印鑑登録証明書)
第10条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている次の事項について市長が証明するものとする。
(1) 印影
(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記録がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(3) 生年月日
(4) 住所
(印鑑登録証明書の交付)
第11条 印鑑登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付請求書に印鑑登録証を添えて、市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該請求を適正と認めたときは、当該請求をした者に印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返すものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者が長岡市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和3年長岡市条例第35号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して印鑑登録証明書の交付を申請する場合(市長が別に定める電子署名を行い、これを市長が別に定める電子証明書と併せて市長に送信したときに限る。)は、印鑑登録証の添付を要しないものとする。
(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)
第11条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑の登録を受け、かつ、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に定めるものをいう。)の発行を受けている者は、多機能端末機(本市の電子計算機と通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で、証明書を交付する機能を有するものをいう。)を使用し、暗証番号を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(印鑑登録の廃止申請)
第12条 印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、市長に申請しなければならない。
2 印鑑の登録を受けている者は、当該登録された印鑑を亡失したときは、前項の規定による印鑑登録廃止申請をしなければならない。
(登録事項の修正)
第13条 印鑑の登録を受けている者は、住所等の登録事項について変更を生じたときは、自ら又は代理人によりその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出を適正と認めたとき、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
(印鑑登録の抹消)
第14条 市長は、印鑑の登録を受けている者が次に掲げる事由に該当することを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 本市から転出したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記録がされている旧氏を含む。)、名又は通称を変更したため第5条第2項第1号に該当することとなったとき。
(4) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(5) 登録を受けた後に成年被後見人となったとき。
(6) 前各号に定める事由のほか、その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたとき。
2 印鑑の登録が不正行為その他この条例の規定に違反してなされたものであることが判明したときも、また前項と同様とする。
5 第1項第5号の規定により印鑑登録を抹消するときは、長岡市行政手続条例(平成8年長岡市条例第1号)第13条第1項の規定は、適用しない。
(閲覧の禁止)
第15条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供することができない。
(質問調査)
第16条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年6月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 長岡市印鑑条例(昭和37年長岡市条例第18号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、この条例の規定により登録されたものとみなす。
4 前項の規定により登録された印鑑のうち昭和49年3月31日以前に登録された印鑑については、昭和51年5月31日までの間に印鑑票の書替えを行わないものは、その日をもって印鑑登録が消滅したものとし、当該印鑑票を消除する。
5 第3項の規定により登録されたものとみなされた印鑑に係る証明については、この条例施行後の最初の印鑑登録証明書の交付申請に限り、なお従前の例による。
(編入に伴う経過措置)
6 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入の日(次項において「編入日」という。)前に、中之島町印鑑条例(昭和59年中之島村条例第9号)、越路町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年越路町条例第12号)、三島町印鑑条例(昭和51年三島町条例第7号)、山古志村印鑑条例(昭和51年山古志村条例第12号)又は小国町印鑑条例(昭和49年小国町条例第30号)の規定により登録されている印鑑及び印鑑登録証は、この条例の規定により登録された印鑑及び印鑑登録証とみなす。
7 編入日前に山古志村印鑑条例の規定により作成された印鑑票は、第6条第1項の規定による印鑑登録原票とみなす。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
8 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日前に、和島村印鑑条例(昭和50年和島村条例第10号)、寺泊町印鑑条例(昭和52年寺泊町条例第2号)、栃尾市印鑑条例(昭和53年栃尾市条例第4号)又は与板町印鑑条例(昭和50年与板町条例第23号)の規定により登録されている印鑑及び印鑑登録証は、この条例の規定により登録された印鑑及び印鑑登録証とみなす。
(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)
9 川口町の編入の日前に、川口町印鑑条例(昭和52年川口町条例第16号)の規定により登録された印鑑及び印鑑登録証は、この条例の規定により登録された印鑑及び印鑑登録証とみなす。
附則(昭和57年3月25日条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第21号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月28日条例第21号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、改正前の第6条第1項の規定により作成された印鑑票は、改正後の第6条第1項の規定による印鑑登録原票とみなす。
附則(平成17年12月28日条例第264号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第62号)
この条例は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第29号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月27日条例第35号)
この条例は、平成30年2月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第20号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第17号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第49条の規定の施行の日から施行する。
附則(令和5年9月25日条例第33号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。