○長岡市空き地管理の適正化に関する要綱

平成2年3月17日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、空き地に雑草等が繁茂したまま放置されていることが衛生害虫発生等の原因となって快適な生活環境を著しく損なうことを防止するため、これらの雑草等の除去について必要な事項を定めることにより、生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き地 現に人が使用していない土地をいう。

(2) 管理者 空き地の所有者、占有者又は管理者をいう。

(3) 不良状態 雑草等が繁茂したまま放置されていることが衛生害虫発生等の原因となって市民の快適な生活環境を著しく損なうような状態をいう。

(管理者の義務)

第3条 空き地の管理者は、当該空き地が不良状態にならないよう適正に管理しなければならない。

(土地開発及びあっせん業者の義務)

第4条 宅地等土地を開発し、又はあっせんしようとする法人又は個人は、開発し、又はあっせんした土地が適正に管理されるよう、当該土地を売り渡した法人又は個人に対し周知するものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、自ら周囲の清潔を保持するよう努め、また地域の生活環境が阻害されることのないよう常に監視するとともに、市長が実施する空き地の適正な管理に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(指導)

第6条 市長は、空き地が不良状態にあると認めたときは、当該空き地の管理者に対し雑草等の除去その他必要な措置を講じるよう指導することができる。

(実施業者のあっせん)

第7条 市長は、空き地を適正に管理できない管理者の依頼により、その管理者に対し雑草等の除去を実施する業者のあっせんを行うことができる。

(実態の把握)

第8条 市長は、この要綱を円滑に実施するため、空き地の実態把握に努めるものとする。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

長岡市空き地管理の適正化に関する要綱

平成2年3月17日 告示第11号

(平成2年3月17日施行)