○長岡市環境審議会規則
平成9年3月31日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市環境基本条例(平成8年長岡市条例第29号)第21条第6項の規定に基づき、長岡市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総括し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第4条 審議会は、審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、環境部環境政策課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、審議会が定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。