○長岡市予防衛生専門委員設置規則
昭和37年9月1日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条第1項の規定に基づく専門委員(以下「委員」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本市に予防衛生全般の事項について調査及び研究を行う常設委員並びに特別の事項について調査及び研究を行う臨時委員を設置する。
(選任)
第3条 常設委員は、11人以内とし、新潟県長岡保健所長並びに長岡市医師会員及び長岡歯科医師会員で当該医師会が推薦した者のうちから市長が選任する。
2 臨時委員は、長岡市医師会員及び学識経験者で常設委員が推薦したもののうちから若干人を市長が選任する。
(職務)
第4条 委員は、次に掲げる事項について市長及び長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)の委託を受け、調査及び研究をするものとする。
(1) 感染症予防に関する事項
(2) 生活習慣病対策に関する事項
(3) 母子保健に関する事項
(任期)
第5条 常設委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることができる。
2 補欠常設委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 臨時委員の任期は、その任務の遂行に必要な期間とする。ただし、2年を超えることはできない。
(資料の提出等の要求)
第6条 委員は、必要があるときは、関係各部課の長に対し、資料を提出させ、又は意見を聴取する等必要な協力を求めることができる。
(報告)
第7条 委員は、その調査及び研究の結果について速やかに市長及び委員会に報告しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めのあるものを除くほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年5月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年8月24日規則第27号)
この規則は、平成6年9月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第30号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第43号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。