○長岡市健康センター条例施行規則
昭和63年9月22日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市健康センター条例(昭和63年長岡市条例第27号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、長岡市健康センター、長岡市越路保健センター、長岡市三島保健センター、長岡市和島保健センター及び長岡市与板保健センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 センターの開館時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 長岡市健康センター 午前8時30分から午後9時30分まで
(2) 長岡市越路保健センター、長岡市三島保健センター及び長岡市和島保健センター 午前8時30分から午後5時まで
(3) 長岡市与板保健センター 午前8時30分から午後5時15分まで
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 長岡市健康センター
ア 毎週日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月28日から翌年の1月4日までの日
(2) 長岡市越路保健センター、長岡市三島保健センター、長岡市和島保健センター及び長岡市与板保健センター
ア 毎週日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日
(使用者等の遵守事項)
第8条 使用者及び入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用しないこと。
(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。
(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
附則(平成10年3月30日規則第23号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。ただし、第5条及び第7条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 越路町保健センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年越路町規則第3号)又は三島町保健センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成元年三島町規則第13号)の規定による様式は、当分の間、これを取りつくろって使用することができる。
附則(平成17年12月28日規則第164号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。