○長岡市健康センター条例施行規則

昭和63年9月22日

規則第29号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市健康センター条例(昭和63年長岡市条例第27号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、長岡市健康センター、長岡市越路保健センター、長岡市三島保健センター、長岡市和島保健センター及び長岡市与板保健センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 センターの開館時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 長岡市健康センター 午前8時30分から午後9時30分まで

(2) 長岡市越路保健センター、長岡市三島保健センター及び長岡市和島保健センター 午前8時30分から午後5時まで

(3) 長岡市与板保健センター 午前8時30分から午後5時15分まで

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 長岡市健康センター

 毎週日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月28日から翌年の1月4日までの日

(2) 長岡市越路保健センター、長岡市三島保健センター、長岡市和島保健センター及び長岡市与板保健センター

 毎週日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日

(使用の申込み)

第4条 条例第3条の規定により使用の許可又は変更の許可を受けようとする者は、長岡市/使用/使用変更/申込書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の申込書の提出があった場合は、これを審査し、使用の許可又は変更の許可を決定したときは、長岡市/使用/使用変更/許可書(別記第2号様式)を申込者に交付するものとする。

(使用料の減免申請)

第6条 条例第6条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、長岡市使用料減免申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料減免の決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、これを審査し、減免するかどうかを決定し、長岡市使用料減免決定通知書(別記第4号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用者等の遵守事項)

第8条 使用者及び入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用しないこと。

(2) 危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。

(4) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日(昭和63年10月1日)から施行する。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

2 和島村保健センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年和島村規則第1号)の規定による様式は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成10年3月30日規則第23号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。ただし、第5条及び第7条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 越路町保健センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年越路町規則第3号)又は三島町保健センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成元年三島町規則第13号)の規定による様式は、当分の間、これを取りつくろって使用することができる。

(平成17年12月28日規則第164号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

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長岡市健康センター条例施行規則

昭和63年9月22日 規則第29号

(平成18年1月1日施行)