○長岡市国民健康保険運営協議会規則
昭和32年6月13日
規則第5号
(趣旨)
第1条 長岡市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)については、法令又は長岡市国民健康保険条例(昭和34年長岡市条例第3号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委員の任期)
第2条 委員の任期は、3年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の選出)
第3条 協議会に次の役員を置き、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
(役員の職務権限)
第4条 会長は、会議の議長として議事を整理し、協議会の事務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 協議会は、会長がこれを招集する。
2 協議会を招集するときは、市長に通知しなければならない。
(会議の成立)
第6条 協議会は、在任委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(協議会の運営)
第7条 協議会は、国民健康保険事業の運営に関する事項について、市長の諮問に応じ、これを審議し、また、必要があるときは、市長に建議する。
2 被保険者その他の利害関係者から国民健康保険に関する意見の開陳があったときは、これを受理し、意見を付して市長に提出しなければならない。
(会議の開催)
第8条 前条の規定による諮問があるときは、協議会は、その都度会議を開き、速やかにこれを市長に答申しなければならない。
(協議会の書記)
第9条 協議会に書記若干人を置き、市職員のうちから市長が任命する。
2 書記は、会長の命を受け、庶務に従事する。
(会議録の作成)
第10条 会長は、協議会の書記をして会議録を作成し、会議の内容及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、会長及び会議に出席した委員のうち2人が署名しなければならない。
3 会長は、会議録の写しを添えて、会議の結果を市長に報告しなければならない。
(会長及び委員の辞職)
第11条 委員が辞職しようとするときは、市長の承認を得なければならない。
2 会長が辞職しようとするときは、協議会の承認を得なければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、協議会が定める。
附則
1 この規則は、昭和32年7月1日から施行する。
(1) 長岡市国民健康保険条例第3条第1号に定める委員2人
(2) 同条例同条第2号に定める委員1人
(3) 同条例同条第3号に定める委員2人
附則(平成30年3月30日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に委員である者の任期は、なお従前の例による。