○長岡市老人福祉センター条例施行規則
昭和55年9月26日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、長岡市老人福祉センター条例(昭和55年長岡市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 条例第2条の表に掲げる老人福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間は、長岡市高齢者センターとちおを除くセンターにあっては、午前9時から午後9時(夜間の使用のないときは午後5時)までとする。ただし、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては、午前9時から午後5時までとする。
2 長岡市高齢者センターとちおの開館時間は、午前11時から午後8時までとする。ただし、金曜日及び土曜日にあっては、午前11時から午後9時までとする。
3 第1項の規定にかかわらず、1月から3月までの間における長岡ロングライフセンターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
4 市長が必要と認めたときは、前3項の時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 長岡ロングライフセンター、長岡市高齢者センターふそき及び長岡市高齢者センターとちおにあっては、毎週木曜日(その日が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条に規定する老人の日(以下「老人の日」という。)に当たるときは、その翌日)
(2) 長岡市高齢者センターけさじろ、長岡市高齢者センターまきやま及び長岡市高齢者センターみやうちにあっては、毎週火曜日(その日が老人の日に当たるときは、その翌日)
(3) 12月28日から翌年の1月4日まで
(使用券の交付)
第3条の2 センターを使用しようとする者(センターの一部を専用して使用しようとする者を除く。)は、使用券(別記第1号様式)の交付を受けなければならない。
2 前項の規定による専用使用の許可の申込みは、使用しようとする日の2月前の日(以下「申込開始日」という。)からすることができる。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、申込開始日前であっても、することができる。
2 長岡市高齢者センターとちおにおいては、センター(長岡市高齢者センターとちおを除く。)の回数券を交付することができるものとする。
(使用時間の範囲)
第9条 センターの使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(入場の制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 泥酔者又は保護者の伴わない6歳未満の幼児
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の管理上の指示に従うこと。
(1) 開館時間に関する基準 第2条に定めるとおり
(2) 休館日に関する基準 第3条に定めるとおり
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
附則(昭和57年4月30日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年5月4日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の次に掲げる規則は、昭和58年4月1日から適用する。
(1) 略
(2) 長岡市老人福祉センター条例施行規則
(3) 略
附則(昭和62年2月28日規則第10号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年7月12日規則第27号)
この規則は、昭和63年8月1日から施行する。
附則(平成4年7月8日規則第21号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第10号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日規則第19号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第20号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定及び第5条の改正規定中「トレーニング室若しくは」を削る部分は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第29号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日規則第16号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月24日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第33号)
この規則は、平成24年4月30日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第30号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月10日規則第30号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。