○長岡市児童発達支援センター設置条例

昭和36年3月30日

条例第8号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第43条に規定する施設として児童発達支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条の児童発達支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

柿が丘学園

長岡市柿町115番地

(使用料の納付)

第3条 柿が丘学園を利用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の納期)

第4条 前条の使用料は、柿が丘学園を利用した月の翌月の末日までに納入するものとする。

2 前項の規定において、納期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納期限とする。

3 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料の徴収を猶予することができる。

(使用料の免除)

第5条 市長は、災害及びこれに準ずる事情により必要があると認めたときは、第3条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日条例第59号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第73号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第25号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日条例第45号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

使用料

児童福祉法第6条の2第1項に規定する障害児通所支援

児童福祉法第21条の5の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

児童福祉法第6条の2第6項に規定する障害児相談支援

児童福祉法第24条の26第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第16項に規定する計画相談支援

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の17第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

長岡市児童発達支援センター設置条例

昭和36年3月30日 条例第8号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
昭和36年3月30日 条例第8号
平成10年12月22日 条例第59号
平成18年9月29日 条例第73号
平成24年3月30日 条例第25号
平成26年9月30日 条例第45号