○長岡市児童養護施設設置条例
昭和32年7月5日
条例第25号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条に規定する施設として児童養護施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 前条の児童養護施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
双葉寮 | 長岡市寿2丁目8番11号 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年6月21日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年5月25日から適用する。
附則(昭和41年6月21日条例第24号)
この条例は、昭和41年7月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第11号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。