○長岡市児童養護施設設置条例

昭和32年7月5日

条例第25号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条に規定する施設として児童養護施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条の児童養護施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

双葉寮

長岡市寿2丁目8番11号

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に設置された双葉寮は、この条例によって設置された養護施設とみなす。

(昭和41年6月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年5月25日から適用する。

(昭和41年6月21日条例第24号)

この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

長岡市児童養護施設設置条例

昭和32年7月5日 条例第25号

(平成10年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
昭和32年7月5日 条例第25号
昭和41年6月21日 条例第21号
昭和41年6月21日 条例第24号
平成10年3月30日 条例第11号