○長岡市児童館管理規則

平成10年3月26日

教育委員会規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、長岡市児童館設置条例(昭和59年長岡市条例第21号)第3条の規定に基づき、児童館の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 児童館に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(開館時間)

第3条 児童館の開館時間は、午前10時から午後5時30分までとする。ただし、長岡市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 児童館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(利用者の遵守事項)

第5条 児童館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 係員の許可を受けないで、遊具等を使用しないこと。

(2) 使用した遊具等は、原状に復し、整理整とんをすること。

(3) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか係員の指示に従うこと。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(編入に伴う経過措置)

2 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間における長岡市みずほ児童館及び長岡市中条児童館の開館時間は、第3条の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。

(1) 次に掲げる日 午前10時から午後5時30分まで

 毎週日曜日及び土曜日

 4月1日から4月5日までの日

 7月25日から8月31日までの日

 3月25日から3月31日までの日

(2) 前号に掲げる日以外の日 正午から午後6時まで

(平成14年3月1日教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日教委規則第26号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日教委規則第53号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年5月29日教委規則第7号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成25年10月29日教委規則第9号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

長岡市児童館管理規則

平成10年3月26日 教育委員会規則第6号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成10年3月26日 教育委員会規則第6号
平成14年3月1日 教育委員会規則第2号
平成17年3月31日 教育委員会規則第26号
平成17年12月28日 教育委員会規則第53号
平成21年5月29日 教育委員会規則第7号
平成25年10月29日 教育委員会規則第9号