○長岡市児童福祉施設私的契約入所者の使用料徴収条例
昭和32年12月27日
条例第45号
(徴収の対象)
第1条 長岡市児童福祉施設に私的契約により入所した者については、本人又はその扶養義務者から使用料を徴収する。
(徴収額)
第2条 前条の規定により徴収する使用料は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づいて新潟県知事が定めたその施設の基準額とする。
(納期)
第3条 使用料はその月の末日をもって算定し、その納期は翌月の1日から10日までとする。ただし、3月の納期に限り、その月の末日とする。
2 前項の規定において、納期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納期限とする。
(減額)
第4条 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減額することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月20日条例第44号)
この条例は、平成2年1月1日から施行する。