○長岡市保育園条例
平成13年9月25日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、市立保育園の設置及び本市における保育の実施等について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、法第39条に規定する保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の規定に基づき保育所型認定こども園としての認定を受けたものを含む。)として市立保育園を設置する。
(保育の実施)
第3条 保育園(市立保育園及び本市以外の者が設置する法第39条に規定する保育所をいう。以下同じ。)における法第24条第1項及び第2項の規定による保育の実施は、別に条例で定める保育の必要性の認定の基準に該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。
2 前項に定める保育のほか、保育所型認定こども園としての認定を受けた市立保育園にあっては、満3歳以上の子どもであって保育を必要としないものに対して、学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に定める幼稚園における教育の目標が達成されるよう保育を行うことができるものとする。
(保育料)
第4条 保育園において、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育を提供したときは、保育料として長岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年長岡市条例第40号)第13条第1項に定めるところにより特定教育・保育に係る利用者負担額を徴収するものとする。
(保育料の額)
第5条 保育料の額は、規則で定める。
(保育料の納期)
第6条 各月分の保育料の納期限は、その月の末日(12月分の保育料にあっては、同月28日)とする。ただし、児童が月の途中において保育園に入園した場合の保育料の納期限は、入園した日の属する月の翌月の末日までとする。
2 前項の規定において、納期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納期限とする。
(保育料の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(長岡市保育所設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 長岡市保育所設置条例(昭和32年長岡市条例第23号)
(2) 長岡市保育の実施に関する条例(昭和62年長岡市条例第27号)
(3) 長岡市保育所入所児童の負担金徴収条例(昭和32年長岡市条例第44号)
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の長岡市保育所入所児童の負担金徴収条例の規定は、施行日前に実施された保育に係る負担金については、なおその効力を有する。
(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)
4 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日前に、和島村立和島保育所設置条例(昭和60年和島村条例第33号)、寺泊町保育所条例(昭和39年寺泊町条例第22号)、栃尾市保育の実施に関する条例(昭和62年栃尾市条例第18号)又は与板町保育の実施に関する条例(昭和62年与板町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。
6 編入日前に川口町条例の規定により保育を受けていた児童が引き続き編入日に長岡市立東川口保育園又は長岡市立西川口保育園で保育を受ける場合において、編入前の川口町が当該児童に係る平成22年3月分の保育料の額を定める通知をしたときは、編入日に係る保育料を徴収しない。
(長岡市行政手続条例の一部改正)
7 長岡市行政手続条例(平成8年長岡市条例第1号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(長岡市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
8 長岡市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年長岡市条例第28号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(平成14年6月28日条例第23号)
この条例は、悠久町及び中沢町に係る字の区域変更の届出に関する地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定に基づく新潟県知事の告示の効力の生ずる日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、中之島町立保育所条例(昭和62年中之島町条例第9号)、越路町立保育園設置条例(昭和46年越路町条例第20号)、三島町保育所設置に関する条例(昭和53年三島町条例第9号)、山古志村立保育所設置条例(昭和62年山古志村条例第10号)又は小国町立保育所設置条例(昭和41年小国町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた行為とみなす。
附則(平成17年12月28日条例第228号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第33号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第66号)
この条例は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第79号)
この条例は、平成20年1月15日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第52号)
この条例は、平成22年3月31日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日条例第48号)
この条例は、平成24年12月10日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第42号)
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第1条本文に規定する同法の施行の日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第17号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第21号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表長岡市立宮内保育園の項及び長岡市立黒条保育園の項を削る改正規定は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月2日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第18号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第56号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月18日条例第47号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
長岡市立南部保育園 | 長岡市千手2丁目9番4号 |
長岡市立北部保育園 | 長岡市東新町3丁目1番1号 |
長岡市立けさじろ保育園 | 長岡市今朝白2丁目9番28号 |
長岡市立中沢保育園 | 長岡市中沢2丁目1913番地4 |
長岡市立山本保育園 | 長岡市浦瀬町774番地 |
長岡市立栖吉保育園 | 長岡市栖吉町2585番地1 |
長岡市立昭和保育園 | 長岡市昭和2丁目2番5号 |
長岡市立上除保育園 | 長岡市上除町3638番地1 |
長岡市立山通保育園 | 長岡市柿町650番地1 |
長岡市立三和保育園 | 長岡市三和2丁目11番30号 |
長岡市立富曽亀保育園 | 長岡市亀貝町404番地1 |
長岡市立中貫保育園 | 長岡市悠久町2丁目127番地 |
長岡市立宮本保育園 | 長岡市宮本町1丁目甲8番地 |
長岡市立十日町保育園 | 長岡市十日町1778番地 |
長岡市立新組保育園 | 長岡市福井町974番地1 |
長岡市立下川西保育園 | 長岡市花井町1081番地4 |
長岡市立石坂保育園 | 長岡市村松町2467番地3 |
長岡市立上通保育園 | 長岡市大口248番地1 |
長岡市立みずほ保育園 | 長岡市中野西甲700番地 |
長岡市立信条保育園 | 長岡市信条東221番地 |
長岡市立来迎寺保育園 | 長岡市来迎寺3568番地 |
長岡市立塚山保育園 | 長岡市塚野山850番地3 |
長岡市立岩塚保育園 | 長岡市飯塚2811番地 |
長岡市立白山保育園 | 長岡市来迎寺1706番地2 |
長岡市立みしま南保育園 | 長岡市鳥越718番地1 |
長岡市立竹沢保育園 | 長岡市山古志竹沢甲43番地1 |
長岡市立ひまわり保育園 | 長岡市小国町相野原139番地1 |
長岡市立和島こども園 | 長岡市小島谷2846番地 |
長岡市立おおこうづ保育園 | 長岡市寺泊敦ケ曽根671番地 |
長岡市立東川口保育園 | 長岡市東川口1979番地115 |