○長岡市母子生活支援施設負担金徴収規則
平成13年3月30日
規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項に規定する母子保護の実施に要する費用の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(負担金の徴収)
第2条 法第23条第1項の規定により母子生活支援施設に入所した者(以下「入所者」という。)から母子保護の実施に要する費用の全部又は一部を徴収する。
(負担金の額)
第3条 前条の規定により徴収する負担金(以下単に「負担金」という。)の額は、月額とし、国の定める費用徴収基準額によるものとする。
(徴収の方法)
第4条 市長は、前条の規定により負担金の額を決定したときは、その旨を当該入所者に通知するものとする。
2 入所者は、市長が発行する納入通知書により、当月分の負担金をその月の末日までに納入しなければならない。
3 前項の規定において、納期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納期限とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月15日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。