○長岡市社会福祉法人の助成に関する条例

昭和52年3月25日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 助成 法第58条第1項に規定する補助金の支出等をいう。

(2) 社会福祉法人 法第22条に規定する者をいう。

(助成の範囲)

第3条 市長は、必要があると認めるときは、法人に対し予算の範囲内において助成をすることができる。

(申請手続)

第4条 前条の規定による助成を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 法人の名称、代表者の職・氏名及び住所

(2) 助成を受けようとする理由及び事業の目的

(3) 助成を受けようとする事業の計画及び収支予算

(4) 助成を受けようとする額及び算出の基礎

(5) 国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合は、その助成の額

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(編入に伴う経過措置)

2 中之島町、越路町、三島町、山古志村及び小国町の編入の日前に、社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年中之島村条例第8号)、越路町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和53年越路町条例第26号)、三島町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和54年三島町条例第9号)、山古志村社会福祉法人の助成に関する条例(昭和54年山古志村条例第7号)又は社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年小国町条例第15号)の規定によりなされた助成は、この条例の相当規定によりなされた助成とみなす。

(平成18年1月1日の編入に伴う経過措置)

3 和島村、寺泊町、栃尾市及び与板町の編入の日前に、和島村社会福祉法人の助成に関する条例(昭和54年和島村条例第11号)、寺泊町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年寺泊町条例第12号)、社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年栃尾市条例第1号)又は与板町社会福祉法人の助成に関する条例(平成4年与板町条例第1号)の規定によりなされた助成は、この条例の相当規定によりなされた助成とみなす。

(平成22年3月31日の編入に伴う経過措置)

4 川口町の編入の日前に、川口町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和47年川口町条例第18号)の規定によりなされた助成は、この条例の相当規定によりなされた助成とみなす。

(平成12年9月14日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 平成12年6月7日から施行日の前日までの間に第2条の規定による改正前の長岡市社会福祉法人の助成に関する条例の規定に基づいて行われた社会福祉法人に対する助成は、同条の規定による改正後の長岡市社会福祉法人の助成に関する条例の規定に基づいて行われたものとみなす。

(平成17年3月22日条例第43号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第215号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第40号)

この条例は、平成22年3月31日から施行する。

長岡市社会福祉法人の助成に関する条例

昭和52年3月25日 条例第10号

(平成22年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和52年3月25日 条例第10号
平成12年9月14日 条例第35号
平成17年3月22日 条例第43号
平成17年12月28日 条例第215号
平成22年3月30日 条例第40号